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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90743(T2001−90743/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4497130号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4497130号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年5月12日に登録出願、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第9類「録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴,履物,スキージャケット,スキーズボン」及び第28類「運動用具」を指定商品として、平成13年8月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)申立人、美津濃株式会社の申立ての理由

昭和29年2月24日に登録出願、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第65類「玩具及び運動遊戯具」を指定商品として、昭和33年7月3日に設定登録された登録第522909号商標及び昭和53年1月28日に登録出願、「SUPER CHAMPION」の文字を横書きしてなり、第24類「運動具、その部品及び附属品」を指定商品として、昭和58年6月30日に設定登録された登録第1597130号商標(以下まとめて「引用(1)商標」という。)と本件商標は、称呼及び観念において類似の商標であり、その指定商品も類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

(2)申立人、ビジョン・スポーツ・ホールディング・コーポレイションの申立ての理由

平成2年11月22日に登録出願、「VISION」の文字を横書きしてなり、第26類「書籍、雑誌、叢書及びその他の印刷物(文房具類に属するものを除く。)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、平成9年12月12日に設定登録された登録第4091963号商標、昭和38年5月14日に登録出願、「ビジョン」の文字と「VISION」の文字を上下二段に横書きしてなり、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和41年5月6日に設定登録された登録第706149号商標、昭和63年12月5日に登録出願、「VISION」の文字を横書きしてなり、第22類「はき物、その他本類に属する」商品を指定商品として、平成5年8月31日に設定登録された登録第2571306号商標、昭和61年11月13日に登録出願、「VISION」の文字を横書きしてなり、第24類「スケートボード、スケートボードの車輪、スケートボードの車輪カバー、その他の附属品、運動用特殊衣服、その他運動具」を指定商品として、平成6年5月31日に設定登録された登録第2663114号商標及び昭和63年5月25日に登録出願、「VISION」の文字と「ビジョン」の文字を上下二段に横書きしてなり、第24類「運動具」を指定商品として、平成6年5月31日に設定登録された登録第2663113号商標(以下まとめて「引用(2)商標」という。)と本件商標は、称呼において類似の商標である。また、指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなるところ、「Champion」の文字部分と「VISIONS」の文字部分は、その構成態様が異なるとしても、外観上まとまりよく一体に構成されているものである。

しかして、「ChampionVISIONS」の文字より生ずる「チャンピオンビジョンズ」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。

してみれば、本件商標は全体の文字に相応し「チャンピオンビジョンズ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

他方、引用(1)商標及び引用(2)商標は、前記したとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応し、引用(1)商標は「チャンピオン」又は「スーパーチャンピオン」の称呼を生じ、引用(2)商標は「ビジョン」の称呼を生ずるものである。

そして、本件商標より生ずる「チャンピオンビジョンズ」の称呼と引用(1)商標及び引用(2)商標より生ずる「チャンピオン」、「スーパーチャンピオン」及び「ビジョン」の称呼とは、その音構成、音数において明らかに相違するものであるから、互いに聴別し得るものである。また、本件商標と引用(1)商標及び引用(2)商標の構成は前記のとおりであるから、外観において互いに区別し得る差異を有するものであり、観念においても相紛れるおそれのないものである。

そうとすれば、本件商標と引用(1)商標及び引用(2)商標とは、その称呼、外観、観念のいずれの点においても非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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