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商標「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエ…」の著名人名商標の権利譲渡の有効性(第4条第1項第19号・第4条第1項第15号・第4条第1項第7号|審判異議2001−90381(T2001−90381/J7))

審判番号
異議2001−90381(T2001−90381/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエ…」
争点(論点)
著名人名商標の権利譲渡の有効性
適用条文
第4条第1項第19号・第4条第1項第15号・第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第32類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90381(T2001−90381/J7)・異議)は、本件商標「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエ…」について、商標法第4条第1項第19号・第4条第1項第15号・第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名人名商標の権利譲渡の有効性」です。指定商品・役務は第32類に属します。特許庁は「登録第4453117号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4453117号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4453117号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年8月2日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、同13年2月16日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、「公正な取引」を害するおそれのある商標であり、又、国際信義にも反する商標である。したがって、本件商標は商標法第4条第1項第7号に該当する。

(2)登録異議申立人(以下「申立人」という。)以外の者が、「サルバドール ダリ」「SALVADOR DALI」の文字を用いて商品を供給するときには、あたかも申立人の供給する商品であるかの如く商品の出所の混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。

(3)本件商標は、申立人のわが国への参入を阻止するという「不正の目的」をもって出願されたものである。したがって、本件商標は商標法第4条第1項第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、別掲に示すとおり、スペイン生まれの世界的に著名な画家「SALVADOR DALI(サルバドール ダリ)」(1904年〜89年)氏の氏名及びそのサインよりなるものである。

商標権者は、本件商標を登録出願するにあたって、原審において商標法第4条第1項第7号に該当するとの拒絶理由通知を受けた後に意見書を提出したものであって、その意見書において、商標権者はサルバドール ダリ氏本人との間で「同人の氏名を商標として登録し、使用する権利の譲渡を受けた。」旨主張し、同時にその契約書(「著作者の権利の暫定譲渡」)を提出して登録を許されたものである。そして、この契約書(「著作者の権利の暫定譲渡」)は、1986年6月13日付の商標権者とサルバドール ダリ氏本人との間で契約されたもので、証明者として、ジュネーブのオランダ領事館の副領事外の署名がなされているものである。

してみれば、本件商標は、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものでなく、これをその指定商品に使用することが社会公共の利益、一般道徳観念に反するものでもないし、かつ、商標権者が本件商標を採択使用する行為に不正の目的があったものとは認めることはできない。

さらに、本件商標は、これをその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又はこれと関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その出所ついて混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第15号及び同第19号のいずれにも反して登録されたものでない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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