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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90412(T2000−90412/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4350412号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4350412号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年2月18日に登録出願、第25類「手袋,エプロン,襟巻き,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,マフラー」を指定商品として、同12年1月14日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

昭和56年1月12日に登録出願、「MANI」の欧文字を横書きしてなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同61年4月23日に設定登録された登録第1855170号商標、同じく、昭和56年4月3日に登録出願、「MANI」の欧文字を横書きしてなり、第21類「頭飾品、かばん類、袋物、造花」を指定商品として、同61年11月27日に設定登録された登録第1909522号商標、同じく、昭和56年1月12日に登録出願、「MANI」の欧文字を横書きしてなり、第22類「はき物、かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同59年10月31日に設定登録された登録第1720530号商標(以下これらを合せて、「引用商標」という。)は、著名なイタリアのデザイナーである「GIORGIO ARMANI」(ジョルジオ・アルマーニ)の業務に係る商品「婦人服」に使用されて取引者、需要者の間に広く認識されている商標である。

しかして、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、GIORGIO ARMANIの設立した会社であり、そのデザインに係る商品の取扱い及び商標権等の知的所有権の管理をしており、引用商標の実質的な権利者である。

そして、本件商標は引用商標と同一の文字をその構成中に有するものであるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、別掲のとおり、筆記体風のややデザイン化した「ManiMani」の欧文字と「マニマニ」の片仮名文字とを二段に併記した構成よりなるところ、構成各文字は全体としてまとまりよく構成されており、これより生ずると認められる「マニマニ」の称呼も格別冗長でなく、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。

そして、本件商標より「マニ」の称呼をも生ずるとする格段の理由を発見できない。

他方、引用商標は前記したとおり「MANI」の欧文字よりなるものであるから、構成文字に相応して「マニ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「マニマニ」の称呼と、引用商標より生ずる「マニ」の称呼とを比較するに、両者は、4音と2音という明確な音構成の差違を有するものであるから、両者は称呼上区別し得る。

また、本件商標と引用商標は共に特定の観念を生じ得ない造語と判断するのが相当であるから、両商標は観念上比較し得ないものであり、かつ、それぞれの構成からみて外観上も区別し得る。

してみれば、本件商標と引用商標は、その称呼、観念及び外観のいずれの点についても別異な商標と認められる。

さらに、申立人は、引用商標の著名性を証する書面として甲第5号証ないし甲第31号証を提出しているが、提出された証拠資料はほとんど1992年から1996年迄のものであり、本件商標の出願時である平成11年[1999年]2月18日前後の証拠資料はわずかに甲第29号証(平成10年[1998年]6月1日発行「Domani」の抜粋記事 )のみである。

また、提出された証拠資料は、雑誌の掲載記事やカタログ及び広告がほとんどであって取引書類の提出はない。

そうとすれば、提出された証拠資料によっては、本件商標の出願時における引用商標の著名性を認めるに不十分であるというべきである。

加えて、本件商標と引用商標は前記したとおり、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても別異な商標であるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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