Trademark Appeal Case
称呼の要部認定
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90658(T2001−90658/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4480302号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年5月22日に登録出願、「CDNOW」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,録音済みの磁気カード・磁気シート・磁気テープ及びコンパクトディスク,その他のレコード,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、同13年6月8日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は、平成9年7月17日に登録出願、「NOW」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第9類「録画済みビデオディスク及びビデオテープ,レコード」を指定商品として、同11年11月26日に設定登録された登録第4339368号商標、平成9年7月17日に登録出願、「NOW THAT’S WHAT I CALL MUSIC」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第9類「電気通信機械器具,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,レコード」を指定商品として、同10年11月13日に設定登録された登録第4211554号商標及び昭和48年6月15日に登録出願、「NOW」の欧文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同52年4月1日に設定登録された登録第1260553号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものである。さらに、本件商標を「コンパクトディスク」以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「CDNOW」の欧文字よりなるところ、その構成に係る各文字は、同じ書体、同じ大きさの文字をもって、等間隔に軽重の差なく一連に表されているものであり、その構成はありふれた標章といえるローマ文字の2字「C」と「D」、それに「今、現在」を意味する英単語の「NOW」を連綴りしたものと看取し得るものであって、これより生ずる「シーディーナウ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連一気に称呼し得るもので、かかる構成において殊更、その構成中の「NOW」の文字部分のみが独立して把握、認識されるとみるべき特段の理由は見出せないものであるから、その構成文字全体をもって「シーディーナウ」の称呼のみを生ずる一種の造語を表してなるというのが相当である。
そうとすれば、本件商標より「ナウ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本件商標と引用商標とが称呼上、類似するものであるとする申立人の主張は採用することができない。
また、本件商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観においては、十分に区別し得る差異を有するものであり、観念においても、相紛れるおそれのないものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
また、本件商標は、上記のとおり、一種の造語を表してなるものであるから、本件商標をいずれの指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第16号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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