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結論

敗訴(請求棄却)

商標「P&G PRESTIGE BEAUTE」の結合商標の称呼類似性(第4条第1項第11号|審判異議2001−90732(T2001−90732/J7))

審判番号
異議2001−90732(T2001−90732/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「P&G PRESTIGE BEAUTE」
争点(論点)
結合商標の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類・第5類・第35類・第41類・第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90732(T2001−90732/J7)・異議)は、本件商標「P&G PRESTIGE BEAUTE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼類似性」です。指定商品・役務は第3類・第5類・第35類・第41類ほかに属します。特許庁は「登録第4486982号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4486982号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4486982号商標(以下「本件商標」という。)は、標準文字により「P&G PRESTIGE BEAUTE」の文字を書してなり、平成11年12月14日に登録出願され、第3類、第5類、第35類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年6月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「PRESTIGE」の文字を書してなり、昭和41年9月19日に登録出願され、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和46年11月27日に設定登録された登録第938125号商標及び「プレスティージ」の文字を書してなり、昭和46年7月8日に登録出願され、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年4月27日に設定登録された登録第1584547号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「P&G PRESTIGE BEAUTE」の文字よりなるところ、その構成文字全体は冗長であるばかりでなく、特定の観念を有するとは認められないものであって、しかも、常に一体のものとしてのみ把握しなければならないとする特段の事情を見出せないものであるから、これに接する取引者、需要者は、前半部の「P&G」の文字と後半部の「PRESTIGE BEAUTE」の文字より生ずる称呼をもって取引にあたることも決して少なくないものといわざるを得ない。

しかしながら、本件商標の後半部の「PRESTIGE BEAUTE」の文字部分は、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずると認められる「プレスティージビュート」「プレスティージュボーテ」の各称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、「PRESTIGE BEAUTE」の文字部分をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「ピーアンドジープレスティージビュート」「ピーアンドジープレスティージュボーテ」の一連の各称呼のほか、「P&G」の文字部分に相応して、「ピーアンドジー」及び「PRESTIGE BEAUTE」の文字部分に相応して、「プレスティージビュート」「プレスティージュボーテ」の各称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「プレスティージ」「プレスティージュ」の各称呼を生ずるものと認められる。

しかして、本件商標より生ずると認められる「ピーアンドジープレスティージビュート」「ピーアンドジープレスティージュボーテ」「ピーアンドジー」「プレスティージビュート」「プレスティージュボーテ」の各称呼と引用商標より生ずると認められる「プレスティージ」「プレスティージュ」の各称呼とは、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、両称呼は容易に区別し得るものである。

また、両商標は、他に類似するところがない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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