Trademark Appeal Case
著名商標と役務の非類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90738(T2001−90738/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4488502号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年3月14日に登録出願され、「シュヴァービングプラッツ」と「SCHWABINGPLATZ」の片仮名文字と欧文字とを二段に併記してなり、第41類「教育研修のための施設の提供,料理講習のための施設の提供,娯楽施設の提供,図書の閲覧,図書の貸与,美術品の展示,演芸の上演施設の提供,演劇の上演施設の提供,音楽の演奏施設の提供,映画の上演施設の提供」及び第42類「集会のための施設の提供,展示のための施設の提供,販売及び会議のための施設の提供,冠婚葬祭のための施設の提供,託児施設の提供」を指定役務として、同13年7月6日に設定登録されたものである。
2.登録異議の申立ての理由
本件商標は、その構成中に他人の著名な略称「SCHWAB」(シュワブ)を含むものであり、かつ、その他人の承諾を得ていないものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。
また、本件商標は、ディスカウントブローカー(格安手数料の証券会社)として最大手の企業であり、またオンラインブローカーとしても世界一の取引高を誇るアメリカの企業「Charles Schwab and company Incorporated」の略称であり、また、Schwab社が使用する商標として著名な引用各商標(甲第2号証ないし甲第9号証、甲第26号証及び甲第27号証)の略称でもある「SCHWAB」(シュワブ)と同一の文字をその構成中に含むものであるから、本件商標がその指定役務に使用されるときには、これに接する取引者・需要者は、あたかも登録異議申立人((以下「申立人」という。))であるSchwab社又はその関連会社の取り扱いに係る役務であるかの如くその出所について混同を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3.当審の判断
本件商標は、「シュヴァービングプラッツ」と「SCHWABINGPLATZ」の片仮名文字と欧文字とを二段に併記した構成よりなるところ、構成各文字は全体としてまとまりよく構成されており、これより生ずると認められる「シュバービングプラッツ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、特定の観念を生じ得ない一連の造語よりなる商標と認められる。
申立人は、本件商標はその構成中に、申立人の著名商標であり、かつ、その著名な略称でもある「SCHWAB」(シュワブ)(以下「申立人使用商標」という。)と同一の文字を含む旨主張している。
しかしながら、本件商標は、前記の認定のとおりであり、また、申立人使用商標が「証券又は金融サ−ビス」等に使用されて著名であるとしても、本件商標の指定役務は前記したとおりであって「証券又は金融サ−ビス」等とは、その役務の事業者・提供の手段・目的・需要者の範囲等を著しく異にする役務と判断されるものである。
そうとすれば、引用商標の著名性は、本件商標の指定役務には及ばないものというべきであり、かつ、本件商標と申立人使用商標とは、その外観、称呼及び観念において紛らわしいところのない商標といわざるを得ない。
してみれば、本件商標は、申立人の名称の著名な略称を含む商標ということはできないものであって、これをその指定役務に使用しても、その役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生じさせるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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