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結論

敗訴(請求棄却)

商標「酸化第二鉄及び酸化亜鉛を主原料としたセラミックからなる携帯電話・電子製品等で放…」の図形商標のキャラクター類似性(第4条第1項第19号・第4条第1項第15号|審判異議2001−90874(T2001−90874/J7))

審判番号
異議2001−90874(T2001−90874/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「酸化第二鉄及び酸化亜鉛を主原料としたセラミックからなる携帯電話・電子製品等で放…」
争点(論点)
図形商標のキャラクター類似性
適用条文
第4条第1項第19号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90874(T2001−90874/J7)・異議)は、本件商標「酸化第二鉄及び酸化亜鉛を主原料としたセラミックからなる携帯電話・電子製品等で放…」について、商標法第4条第1項第19号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標のキャラクター類似性」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4500172号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4500172号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4500172号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年10月17日に登録出願、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類「酸化第二鉄及び酸化亜鉛を主原料としたセラミックからなる携帯電話・電子製品等で放出される電磁波を吸収するシールド板」を指定商品として、同13年8月17日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

昭和59年4月26日に登録出願、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第9類「業務用テレビゲーム機、その他の遊園地用機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同62年4月30日に設定登録された登録第1945440号商標及び昭和59年4月16日に登録出願、別掲(3)のとおりの構成よりなり、第24類「呼びこ、人形、円盤型飛翔おもちゃ、遊戯用器具、家庭用ビデオゲーム機、その他本類に属する商品」を指定商品として、同63年7月22日に設定登録された登録第2065653号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の制作に係る映画「ゴーストバスターズ」のシンボルマークとして、また、当該映画に関連する各種商品の商標として需要者の間に広く認識されている。

してみると、引用商標と類似する本件商標は、これをその指定商品に使用した場合は、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。

さらに、本件商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、需要者間に広く認識されている引用商標と類似の商標であって、引用商標の有する顧客吸引力に便乗(フリーライド)する等の不正の目的をもって使用するものであるから、商標法第4条第1項第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標と引用商標は、それぞれ別掲(1)、(2)のとおりの構成よりなるものであるところ、本件商標の図形部分と引用商標とは、いずれも道路交通標識の「車両通行止め」を表す標識に酷似した太線の円輪郭と該輪郭内に右上がりの斜線を輪郭に接するように引き、上記円輪郭内の右上がりの斜線の上部からキャラクターの上半身をはみ出させた構図よりなるものである。

しかしながら、両商標において、看者の注意を最も強く惹く構成中のキャラクター部分は、本件商標中のキャラクターが、電光型をした頭部、及び見開いた2つの目と大きく開けた口とに特徴があり、全体として右上がりの斜線に押しとどめられながらも、正に円輪郭内から出ようとしている力強い様子を表現したとの印象を与えるのに対し、引用商標中のキャラクターは、両手を前に突き出し、円輪郭内から出ようとするのを右上がりの斜線に押しとどめられ、戸惑っている様子を表現したとの印象を与えるものである。

してみると、本件商標と引用商標とは、その構成中、看者の注意を強く惹くキャラクター部分において、看者に与える印象が大きく相違するばかりでなく、本件商標は、太線円輪郭上に「ELECTROMAGNETIC FIELD ABSORBER」の文字を白抜きで書してなるものであるから、両商標を全体として観察した場合においても、それぞれ異なったものとして記憶されるといえるものであって、これらを時と所を異にしてそれぞれを離隔的に観察するも、外観上区別し得るとみるのが相当である。

そして、本件商標と引用商標とは、他に類似する要素は見出せないから、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても非類似の商標といわなければならない。

また、本件商標は、上記のとおり、引用商標とは外観上相違するものであり、他に出所の混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、これをその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号のいずれにも違反して登録されたものでない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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