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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「地名と普通名称の結合の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第15133号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第15133号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名と普通名称の結合の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第15133号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名と普通名称の結合の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成7年7月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、産地・販売地を表す『博多』の文字にカクテルの一種である『パンチ』の文字とを一連に普通に用いられる方法で書してなるにすぎないから、これを本願指定商品中『パンチ』について使用するときは、単に商品の品質、産地・販売地を表示するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項16号に該当する。」として、その出願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙に表示したとおり、「博多パンチ」の文字を書してなるところ、その構成中「博多」の文字は、福岡市の中心地をなす商業地域として著名な行政区画名であり、また、「パンチ」の文字は、(スピリッツ,水,砂糖,レモンジュース,スパイス)をミックスして作られた混成飲料を指称する語として一般に使用されている普通名称である。

なお、請求人は、「パンチ」の語は、「ポンチ。果汁に砂糖・ソーダ水などを加えた飲み物」の意味もあることは否定しないが、我が国においては広く親しまれていないから、本願商標は、全体で気性の荒い博多つ子のパンチを思わせる、「博多のこぶしで加える打撃,博多の迫力」の意味合いの請求人の創造語を表したものとみのが自然である旨主張している。

しかしながら、「パンチ」の語は、例えば、「世界酒大事典((株)柴田書店発行)」及び「外来語辞典((株)角川書店発行)」の「パンチ」の項に前記の飲料である旨の、記載があり、また、「コンサイス外来語辞典((株)三省堂発行)」及び「最新早引きカタカナ語辞典((株)緒方出版発行)」の「ポンチ」の項に前記の飲料である旨の記載と共に「パンチとも(いう)」旨の記載がある。これらの事実から判断すると、「パンチ」の語は、前記の飲料才を指称する語として広く親しまれているといえるから、この点の請求人の主張は採用できない。

そうしてみると、本願商標は、これをその指定商品中の「パンチ」について使用をする場合には、これに接する取引者、需要者は、「博多地方で生産され、または販売されるパンチ」とのみ認識するに止まり、商品の産地・販売地を表示するにすぎないものといわざるを得ず、また、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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