Trademark Appeal Case
称呼の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90883(T2001−90883/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4499951号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年10月16日に登録出願され、商標の構成を標準文字により「HIP HIP HURRAH」の欧文字とし、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年8月17日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、1999年2月26日ドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成11年7月9日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第5類、第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年8月3日に設定登録されている登録第4496169号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼、観念において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。また、これより生ずる「ヒップヒップフラー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「HIP」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうとすれば、本件商標は、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、その構成文字全体に相応して「ヒップヒップフラー」の称呼のみを生ずるものというべきである。
してみれば、本件商標から単に「ヒップ」(腰)の称呼、観念をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼、観念において類似するものとする申立人の主張は採用できない。
その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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