sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定商品の非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90912(T2001−90912/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4502071号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4502071号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年2月9日に登録出願され、別掲(1)のとおり「CARELIA」の欧文字と「カレリア」の片仮名文字を二段に併記してなり、第14類「宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品、貴金属、身飾品」を指定商品として、同13年8月31日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

登録異議申立人は、平成7年8月17日に登録出願され、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第34類「たばこ、紙巻きたばこ用紙、喫煙用具(貴金属製のものを除く。)、マッチ」を指定商品として、平成9年10月17日に設定登録された登録第4071145号商標、平成7年12月1日に登録出願され、別掲(3)のとおりの構成よりなり、第34類「たばこ、紙巻きたばこ用紙、喫煙用具(貴金属製のものを除く。)、マッチ」を指定商品として、平成9年12月5日に設定登録された登録第4089313号商標及び平成7年12月1日に登録出願され、別掲(4)のとおりの構成よりなり、第34類「たばこ、紙巻きたばこ用紙、喫煙用具(貴金属製のものを除く。)、マッチ」を指定商品として、平成9年12月5日に設定登録された登録第4089314号商標を引用し、本件商標と引用各商標は「カレリア」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は類似するものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであり、同法第43条の2第1号の規定によってその登録は取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第4号証を提出している。

3 当審の判断

本件商標の指定商品と引用各商標の指定商品の類否をみるに、本件商標の指定商品は「宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品、貴金属、身飾品」であるのに対して、引用各商標の指定商品はいずれも「たばこ、紙巻きたばこ用紙、喫煙用具(貴金属製のものを除く。)、マッチ」である。

そして、前者が「宝玉、貴金属」等主として身を飾ることによって直接的にその人の美しさを増すことを目的とする商品であるのに対して、後者が「たばこ、マッチ」等全て喫煙に関する商品であるから、両者は、その生産者、販売店、需要者及び用途を異にする非類似の商品と認められる。

してみれば、本件商標と引用各商標とは、商標の類否について判断するまでもなく、その指定商品が互いに非類似のものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたと認められないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。