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Trademark Appeal Case

略称の著名性と混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90927(T2001−90927/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4503752号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4503752号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年3月27日に登録出願、「シティ」の文字(「標準文字」による)を書してなり、第36類「前払式証票の発行,ガス料金又は電話料金の徴収の代行,商品市場における先物取引の受託,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」を指定役務として、同13年9月7日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立の理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)である「シティコープ」又は「シティバンク」、ひいてはその企業グループの「シティグループ」の著名な略称「シティ」と同一の文字構成よりなるものであり、かつ、その他人の承諾を得ていないものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。

また、「CITI」又は「シティ」を語頭あるいは語幹に配してなる商標は、世界中の金融業界を中心とする分野で事業活動を展開している「シティバンク」を中心とする申立人「シティコープ」及びシティグループ企業の商標として世界的に周知、著名である。したがって、本件商標は、これを指定役務について使用するときには、申立人である「シティコープ」又は申立人と関係のある者の業務に係る役務であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。

よって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、「シティ」の文字を標準文字で書してなるものである。

申立人は、本件商標は申立人等の著名商標であり、かつ、その著名な略称でもある「シティ」と同一の文字よりなるものである旨主張し、証拠資料として甲第2号証ないし甲第5号証(枝番含む)を提出した。

しかるところ、上記証拠資料中で「シティ」と略称されているのは、記事中の標題に関する部分であり、記事の内容においては「シティバンク」とフルネームで表示されているものである。

また、「シティ」の文字は、「都市」を意味する英語「City」に通ずる語であって、わが国においてもよく知られている外来語である。

そうとすれば、申立人である「シティコープ」及び「シティバンク」等の「シティグループ」が「シティ」と略称されて著名であるとは言い得ないと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標は、他人の名称の著名な略称を含む商標に該当するものとは認められない。

さらに、商標権者が、本件商標を指定役務に使用した場合、その役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのようにその役務の出所について混同を生じさせるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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