Trademark Appeal Case
商標の指定商品・役務
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90929(T2001−90929/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4504476号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年7月12日に登録出願、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,パーソナルコンピュータ用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・その他の電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機,業務用テレビゲーム機のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・その他の業務用テレビゲーム機の部品および附属品,その他の遊園地用機械器具,スロットマシン,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,両替機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,電気計算機,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃのゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・その他の家庭用テレビゲームおもちゃの部品および附属品」、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),昆虫採集用具,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔関型版,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,運動用具」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出または上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,カラオケ機械器具の貸与,携帯電話機又は簡易型携帯電話機による通信を用いて行うゲームの提供,電子計算機端末による通信を用いて行うゲームの提供,電子計算機端末又は携帯電話機による通信を用いて行うコンピュータゲームの提供に関する情報の提供,電子計算機端末又は携帯電話機による通信を用いて行う音楽の提供,電子計算機端末又は携帯電話機による通信を用いて行う音楽の提供に関する情報の提供,電子計算機端末又は携帯電話機による通信を用いて行う映画の提供,電子計算機端末又は携帯電話機による通信を用いて行う映画の提供に関する情報の提供」、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定商品及び指定役務として、同13年9月7日に設定登録されたものである。
2.登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、平成6年12月13日に登録出願、「UNITED ARTISTS」の欧文字を横書きしてなり、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同11年7月16日に設定登録された登録第4295921号商標及び平成4年9月30日に登録出願、「UNITED ARTISTS」の文字を横書きしてなり、第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として、同7年12月26日に設定登録された登録第3108364号商標(以下、これらを合せて「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品及び指定役務中の第9類に属する全商品及び第41類に属する全役務と引用商標の指定商品及び指定役務は、同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)引用商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の著名な略称であり、映画の商標として著名であるから、これと類似し、また、これを含む本件商標が、映画の内容をゲームとした業務用又は家庭用のテレビゲーム機や映画の上映・制作又は配給その他の映画に関連する指定商品及び指定役務に使用された場合、申立人若しくは申立人と関係のある者の業務に係る商品又は役務と誤認され、商品又は役務の出所について混同を生じさせるおそれがある。
また、本件商標の指定商品及び指定役務中の第9類に属する全商品及び第41類に属する全役務と引用商標の指定商品及び指定役務は、同一又は類似するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。
(3)本件商標と引用商標は類似するものであり、かつ、商標権者は、引用商標の世界的著名性を利用して不正の利益を得る目的で使用するものであるから、商標法第4条第1項第19号に該当する。
(4)本件商標は、引用商標の著名性に依拠し、これを模倣して出願したものであるから、国際信義を損なう商標であり、商標法第4条第1項第7号に該当する。
3.当審の判断
(1)本件商標は、別掲のとおり、図形と文字との組み合わせよりなるものであるところ、その構成中の「United Game Artists」の文字部分は、これを構成する「United」、「Game」、「Artists」の各英単語は、それぞれ「連合した」、「ゲーム、遊戯」、「芸術家(達)」を意味するものとして、わが国においてもよく知られているものであるから、全体として「ゲーム芸術家連合」なる意味合いを表したと理解され、「ユナイテッドゲームアーティスツ」と一連に称呼される団体名称的な観念を想起させるものということができる。
してみると、本件商標中の文字部分は、その構成全体の一体不可分性が強いというべきであるから、「United Artists」の文字部分のみが独立して把握、認識されるものではない。
そうとすれば、本件商標中の文字部分より「ユナイテッドアーティスツ」の称呼をも生ずるとし、これを前提に、本件商標と引用商標とが称呼において類似するとする申立人の主張は、理由がない。
そして、本件商標と引用商標とは、その観念及び外観においても、相紛れるおそれのない商標であって、十分に区別し得る非類似の商標である。
(2)引用商標は、本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして、取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標と引用商標とは、前記(1)のとおり、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る商標であるから、本件商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、その商品及び役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれはないものである。
(3)本件商標は、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものでなく、また、これをその指定商品及び指定役務について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものでもないし、かつ、商標権者が本件商標を採択使用する行為に不正の目的があったものとは認められないところである。
(4)したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る第9類に属する指定商品及び第41類に属する指定役務について、商標法第4条第1項第7号、同第10号,同第11号、同第15号及び同第19号のいずれにも違反して登録されたものではない。
よって、本件商標は商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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