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Trademark Appeal Case

文字商標の外観類似判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90930(T2001−90930/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4505642号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4505642号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成12年10月25日に登録出願、第14類「身飾品,時計,時計の部品及び附属品」を指定商品として、同13年9月14日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

昭和57年9月10日に登録出願、「GUESS?」の文字及び記号を横書きしてなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同60年7月29に設定登録された登録第1795813号商標、昭和62年9月10日に登録出願、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成2年2月23に設定登録された登録第2213017号商標、昭和58年3月15日に登録出願、「GUESS」の文字を横書きしてなり、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、同62年9月21に設定登録された登録第1982461号商標、昭和60年7月22日に登録出願、別掲(3)のとおりの構成よりなり、第21類「フランス製装身具、フランス製ボタン類、フランス製かばん類、フランス製袋物、フランス製宝玉およびその模造品、フランス製造花、フランス製化粧用具」を指定商品として、平成8年9月30に設定登録された登録第2716522号商標及び昭和60年7月22日に登録出願、別掲(4)のとおりの構成よりなり、第23類「フランス製の時計、眼鏡、これらの部品及び附属品」を指定商品として、平成1年3月27に設定登録された登録第2122843号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「被服、靴類、眼鏡、バッグや財布等の皮革製品、身飾品」を表示するものとして、取引者、需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標と引用商標とは外観上において構成文字が近似するものである。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3.当審の判断

申立人は、本件商標と引用商標とはその構成文字において外観上類似するものである旨主張する。

しかしながら、本件商標は、別掲(1)のとおり、文字と図形よりなるものであるところ、その構成中「GAUSS」の文字部分と引用商標の要部と認められる「GUESS」の文字(部分)は、5文字よりなる構成中、第2文字目と第3文字目において、「AU」と「UE」の差異を有するばかりでなく、本件商標中の「GAUSS」の文字部分は、「ガウス」と読まれ、「磁束密度のCGS電磁単位」を意味する語として知られているものである。

してみれば、本件商標中の「GAUSS」の文字部分と引用商標の要部と認められる「GUESS」の文字(部分)とは、語頭において「G」の文字を、また、末尾部分において「SS」の文字を共通にするものであるとしても、看者に与える印象において相違し、それぞれ異なったものとして記憶されるとみるのが相当であるから、通常の注意力をもってすれば、両者を時と所を異にしてそれぞれ離隔的に観察する場合においても、外観上相紛れるおそれはないものというべきである。

申立人は、時計の文字盤のように小さな文字で表示されるような場合はことさら外観上見誤るおそれがある旨主張するが、上記したとおり、5文字というさほど長いともいえない構成の中で2文字の差違を有するなど本件商標中の「GAUSS」の文字部分と引用商標の要部と認められる「GUESS」の文字(部分)とは、外観上相紛れるおそれはないというべきであり、加えて、時計等比較的高価な商品を選択する場合には、その需要者は、相当な注意力をもって商標の異同について観察するものとみられるから、上記申立人の主張は採用することができない。

したがって、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、その商品が申立人若しくは申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないといわなければならない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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