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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90932(T2001−90932/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4505685号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4505685号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年6月9日に登録出願され、「ジーエスプラッツ」の文字と「GS platZ」の文字とを二段に横書きしてなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同13年9月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成4年9月30日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年1月31日に設定登録されている登録第3246766号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「GS」の文字部分が英語の「ジーエス」の称呼であるのに対して、「platZ」の文字が「広場、運動競技場」等を意味するドイツ語であって、ドイツ語の称呼であるとしても、かかる構成においては、言語の差による軽重の差があるものとは認め難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し理解されるとみるのが自然であり、他に構成中の「ジーエス/GS」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「ジーエスプラッツ」の称呼のみを生ずるものというべきである。

してみれば、本件商標から単に「ジーエス」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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