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結論
敗訴(請求棄却)
「REDWINGS」の類否と著名性
- 審判番号
- 異議2001−90911(T2001−90911/J7)
- 審判種別
- 異議
本文で言及されている区分
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4504700号商標(以下「本件商標」という。)は、標準文字により「REDWINGS」の文字を書してなり、平成12年6月19日に登録出願され、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年9月7日に設定登録されたものである。
2.登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の著名な略称を含むにも拘らず、申立人の承諾を得ることなく登録されたものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。
(2)別掲に示すとおりの構成よりなる商標(以下「引用商標」という。)及びその略称と認められる「RED WING」及び「レッドウィング」(以下これらを合わせて「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「ワークブーツ」等の商標として、本件商標の登録出願前に取引者・需要者の間において広く認識されていたものであるので、本件商標がその指定役務に使用された場合には、申立人又はそれと人的又は組織的に何らかの関連を有する者の提供に係る役務であるかの如く、その出所について混同を生じるのは必定であるから、本件商標は、同法第4条第1項第15号に該当する。
(3)本件商標は、不正の目的の下で使用されるものと考えられるから、同法第4条第1項第19号に該当する。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第15号及び同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3.当審の判断
(1)申立人の提出に係る甲各号証によれば、申立人は、米国の製靴会社であって、その業務に係る商品「ワークブーツ」を通じ、本件商標の登録出願時には、その略称である「Red Wing」「レッドウイング」及び引用商標が我が国の取引者・需要者間に相当程度知られるに至っていたと認められるとしても、本件商標の指定役務を取り扱う分野においてまでも広く認識されていたものとは認め難いから、本件商標は、他人の著名な略称を含む商標に該当するとは認められない。
(2)前記のとおり、引用商標は、本件商標の指定役務を取り扱う分野において広く認識されていたものとは認め難いから、本件商標をその指定役務に使用したとしても、直ちに引用商標を連想又は想起し得るものとは認められず、また、申立人又はそれと人的あるいは組織・経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかの如く、役務の出所について混同を生ずるおそれはない。
(3)本件商標は、これを構成する「REDWINGS」の文字より「赤い翼」程の意味合いを看取するものであって、造語よりなるものとはいえないものであり、しかも、引用商標である「RED WING」の語尾に「S」が付されているものであるから、本件商標をその指定役務に使用した場合、不正の目的をもって使用をするものとはいい得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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