Trademark Appeal Case
称呼の類似性: アルファベットの称呼
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年審判第16881号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別紙(1)に示すとおり、「気配り」の文字を縦書きしてなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,下着,靴下,スカーフ,手袋,ネクタイ,帽子,ベルト」を指定商品として、平成8年2月14日に登録出願されたものである。
2 引用商標
当審において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、平成10年9月3日付の拒絶理由通知をもって、新たにその拒絶の理由に引用した登録第4052958号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙(2)に示す構成よりなり、平成7年9月13日登録出願、第25類「被服,運動用特殊衣服」を指定商品として、同9年9月5日に設定の登録がされたものである。
3 当審の判断
本願商標は、その構成別紙(1)に示すとおり、「気配り」の文字よりなるところ、該文字(語)は、「キクバリ」と読まれ、「あれこれ細かく心を遣うこと。配慮。」の意味合いをもって世上一般に親しまれている平易な邦語と認められる。そして、本願商標は、前記称呼及び観念をもって取引に資されるものと認められる。
他方、引用商標は、別紙(2)に示す構成よりなるところ、該構成は、最上部に「着」の漢字を黒色で大きく、かつ、同漢字の右下部にやゝずらしてその一部を重ねるように薄墨色の「着」の漢字をシルエット風に表し、同シルエット文字の右下位置にやゝ小さめの文字で「くばり」の仮名文字を、さらに、その下部に小さめの文字で、中黒(中点)を伴って「K・I・K・U・B・A・R・I」のアルファベット文字をそれぞれやゝ右上がりに表してなるものである。
しかして、引用商標は、その表現手法にやゝ不規則な点を認め得るとしても、これを全体として考察した場合は、「着くばり」の文字及びその自然的な表音(読み)と認められる「キクバリ」に相応する「K・I・K・U・B・A・R・I」のアルファベット文字を振り仮名風に表したものと認識し、把握されるとみるのが相当である。
そうすると、引用商標は、構成文字全体に相応して「キクバリ」の称呼を生ずるとみるのが自然であって、その称呼をもって取引に資されるものとみるのが取引の経験則上、相当である。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、「キクバリ」の称呼を共通にする点で互いに紛らわしいものといわなければならない。
請求人(商標登録出願人)は、本願商標は「キクバリ」と称呼されない旨主張するが、請求人主張の如く、「K・I・K・U・B・A・R・I」の文字列を殊更アルファベット読みに称呼した場合は極めて冗長に亘るものであって不自然というほかはなく、また、常にそのように称呼されるとする格別の事由が存するものとは認め難く、その証左も見出せないから、この理由を述べる請求人の主張は採用の限りでない。
そして、本願商標の指定商品とする衣料品の取引分野においては、電話等口頭による商取引は普通一般に行われるところであって、商標より生ずる称呼を無視し、例えば、商標の呈する外観又は観念のみをもって取引指標とするというような特段の事情は見出せない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観又は観念の差異を考慮するとしても、なお、両者はその出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に内包されるものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものといわざるを得ないから、本願は、この理由をもって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。