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Trademark Appeal Case

称呼の類否判断における語尾の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90909(T2001−90909/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4502986号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4502986号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年7月3日に登録出願され、商標の構成を標準文字により「NICO」の欧文字とし、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年8月31日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、1985年7月22日フランス共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、昭和61年1月10日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年2月21日に設定登録されている登録第2111544号商標(以下、「引用A商標」という。)及び平成5年12月21日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年4月25日に設定登録されている登録第3298215号商標(以下、「引用B商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記に示したとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、「ニコ」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用A商標は、別掲(1)に示したとおりの構成よりなるところ、その構成中の欧文字は、「Nikos」の文字をサイン風に表したものと容易に認識し得るものであるから、該文字に相応して「ニコス」の称呼を生ずるものであり、又、引用B商標は、その構成中の上段に書された「NIKOS」の欧文字に相応して「ニコス」の称呼を生ずるものと認められる。

しかして、この両称呼の差異は、語尾における「ス」の音の有無の差異とはいえ、「ニコス」の称呼は、「ス」の音も含めて、一音一音、明瞭に発音され聴取し得るものであるから、両者は2音対3音という極めて短い音構成であることとも相俟って、語尾の差とはいえ、これらを一連に称呼するも十分聴別し得るものというべきである。

また、本件商標と引用各商標とは、外観において、顕著な差異を有するものであり、観念においては、いずれも造語と認められるものであるから、比較すべくもない。

なお、申立人は、審決例を挙げているが、審決で取り上げられている商標は、いずれも本件とは商標を異にするばかりでなく、商標の類否の判断は、各商標につき個別具体的に判断されるべき性質のものであるから、申立人が主張するような事例があるからといって、本件商標と引用商標についての上記判断が左右されることにはならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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