sokuhyo

Trademark Appeal Case

造語称呼の聴別判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90901(T2001−90901/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4500575号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4500575号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年8月30日に登録出願、「セレステリン」の片仮名文字と「SELESTERIN」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」を指定商品として、平成13年8月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和37年8月10日に登録出願、「CELESTAMINE」の欧文字を横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、昭和39年1月24日に設定登録された登録第635426号商標(以下、「引用A商標」という。)、昭和39年9月24日に登録出願、「セレスタミン」の片仮名文字を横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、昭和55年3月28日に設定登録された登録第1411586号商標(以下、「引用B商標」という。)及び昭和62年6月18日に登録出願、「CEGESTERIN」の欧文字を横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成2年3月27日に設定登録された登録第2216989号商標(以下、「引用C商標」という。)の各商標と称呼において類似する商標であり、また、引用A及びB商標は、抗アレルギー剤について長年にわたり販売してきた結果、本件商標の出願前には需要者・取引者の間に周知著名となっていたものであるから、これらと類似する本件商標をその指定商品に使用した場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、該構成に照らして、「セレステリン」の称呼を生ずること明らかである。

一方、引用A及びB商標は、それぞれ、前記の構成よりなるから、それぞれの構成に相応して、「セレスタミン」の称呼を生ずるものと認められる。

そして、本件商標より生ずる「セレステリン」の称呼と引用A及びB商標より生ずる「セレスタミン」の称呼とを比較するに、両称呼は、互いに6音よりなり、第4音における「テ」と「タ」及び第5音における「リ」と「ミ」の差異を有し、該差異音が中間に位置するとしても、この2音の差異が称呼全体に及ぼす影響は大きいものであり、両称呼を一連に称呼した場合であっても、十分に聴別し得るものである。

また、本件商標と引用A及びB商標は、外観において相紛れるおそれがない程度に相違し、観念においては、何れも格別の観念の生じない造語であるというべきであるから、比較すべきところがない。

してみれば、本件商標と引用A及びB商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからみても、非類似の商標であるというべきである。

他方、引用C商標は、前記の構成よりなるところ、その構成に照らして、「セゲステリン」の称呼を生ずるものと認められる。

そして、本件商標より生ずる「セレステリン」の称呼と引用C商標より生ずる「セゲステリン」の称呼とを比較するに、両称呼は、第2音において「レ」と「ゲ」の音の差異を有するものであるところ、相違する「レ」と「ゲ」は、「レ」が歯茎で発する摩擦音であるのに対し、「ゲ」が軟口蓋で発する破裂音であって、調音位置、調音方法を全く異にするばかりでなく、その前後の「セ」と「ス」が無声の摩擦音であって、比較的弱く響く音であるところから、この差異が両称呼に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合であっても、語感が明らかに異なり、十分に聴別し得るものである。

また、本件商標と引用C商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観においては、相紛れるおそれがない程度に相違し、観念おいては、共に造語と認められるから、比較することができない。

してみれば、本件商標と引用C商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからみても、非類似の商標であるというべきである。

さらに、引用A及びB商標が抗アレルギー剤(特に、花粉症の薬)に使用されていることが認め得るとしても、提出に係る証拠によっては、本件商標の登録出願の時に、取引者、需要者の間に広く認識されていたとするには不十分であり、かつ、本件商標は、前記したとおりであって、引用A及びB商標とは類似することのない別異の商標といえるものであるから、本件商標を指定商品について使用しても、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。