Trademark Appeal Case
称呼類似と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90884(T2001−90884/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4500618号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年10月19日に登録出願され、「ヘルシーパワー」の文字と「足元ポカポカ」の文字とを二段に横書きしてなり、第25類「靴下」を指定商品として、同13年8月24日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標構成中「ヘルシーパワー」と「足元ポカポ力」の文字とは、外観上一体不可分に構成されたものでなく、観念及び称呼についても何ら関連性を有しないから、本件商標は、「ヘルシーパワー」と「足元ポカポ力」の夫々の部分が個別に商標の要部であると認められる。
一方、引用商標は、昭和61年3月3日に登録出願され、「ぽかぽか」の平仮名文字を横書きしてなり、第17類「くつ下」を指定商品として、商標法第3条第2項の適用を受けて、平成4年4月30日に商標登録第2407646号として設定登録されたものである。
本件商標は、構成中の「足元ポカポ力」の部分から、「足元が暖かい感じ」を観念させ、引用商標も指定商品が「靴下」であることに鑑みると、本件商標と同様「足元が暖かい感じ」を観念させる。
また、本件商標中「足元」の部分は、商品の使用部位を表示しているにすぎないから、その要部は「ポカポ力」にあると認められ、「ポカポカ」の称呼を生じ、引用商標もその平仮名文字から「ポカポカ」の称呼を生ずる。
したがって、両商標は、観念及び称呼において、互いに共通する類似の商標であり、同一又は類似の商品について使用をするものである。
よって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、下段部分の「足元ポカポカ」の文字は、一体的に表されており、自他商品の識別機能を果たし得るか否かは別にしても、少なくとも、その構成全体をもって把握され、「足元がポカポカ暖かい」の如き記述的な意味合いを容易に理解、認識させるものである。
そうとすれば、本件商標から単に「ポカポカ」の文字部分のみを捉え、本件商標と引用商標とが「ポカポカ」の称呼において類似するとの申立人の主張は適切でない。
又、申立人は、引用商標から「足元が暖かい感じ」を観念させる旨主張しているが、引用商標の構成自体から、そのような観念を生ずるものとはいえないから、両商標が観念において類似するとの主張も採用できない。
その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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