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Trademark Appeal Case

図形商標の要部と類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90886(T2001−90886/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4500882号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4500882号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年2月29日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第30類「調理済みのお茶漬け風味のラーメン」を指定商品として、同13年8月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

下記に掲げる(a)ないし(e)の商標及び防護標章(以下、これらをまとめて、便宜上「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る「薬剤」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は、申立人の周知著名な鷲の図形の一部、即ち鷲の図形のうち、頭部、頸部を意図的に隠す様にした図形と同一の図形で構成されるものであることから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるものであり、かつ、不正の目的をもって使用をするものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

(a)平成8年3月28日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月6日に設定登録されている登録第1656382号防護第10号標章

(b)平成8年3月28日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年11月12日に設定登録されている登録第1656382号防護第13号標章

(c)昭和61年12月26日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年4月28日に設定登録されている登録第2136166号商標

(d)平成8年12月2日に登録出願され、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年5月29日に設定登録されている登録第4151036号商標

(e)特許庁電子図書館の「日本国周知・著名検索」において、防護標章登録されている旨の掲載情報としての上記(a)及び(b)と、同様に掲載されている別掲(4)に示すとおりの構成よりなる登録第468118号商標

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)に示したとおりの構成よりなるところ、その図形部分は、直ちに特定の鳥類を描写したと看取し難い鳥の左右の羽と足と思しき部分を表した構成からなるものである。

これに対して、引用商標は、別掲(2)ないし(4)に示したとおりの構成よりなるところ、いずれも一見して力強く両翼を広げた鷲を表したものと容易に認識させる鋭い嘴、鋭い目、頑強な頸部、鋭い爪を持った足等の鷲の特徴を明瞭に備えた構成からなるものである。

しかして、両者を比較するに、本件商標は、上記した引用商標の構成如き鷲を表す鋭い嘴、鋭い目、頑強な頸部等の鷲の特徴的な部分を全く有しておらず、又、僅かに見えている足の部分にしても、鋭い爪を有する鷲の特徴を備えた足ともいい難いものである。そうすると、本件商標の図形部分は、単に、何らかの鳥の羽と足の部分を表したものと理解されるに止まり、これから、直ちに鷲を認識、想起することはないものとみるのが自然である。

してみれば、両商標は、その視覚的印象を全く異にするものというべきであるから、これを時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものであり、また、本件商標から特定の称呼、観念を生ずることはないものであるから、両商標の称呼、観念については比較すべくもない。

そうとすると、引用商標が本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る商品「薬剤」を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものであることは認め得るとしても、本件商標と引用商標とは、十分に区別し得る別異の商標であるから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして引用商標を連想又は想起させるものというのは困難であって、その商品が申立人又は同人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

又、本件商標と引用商標との関係は、上記のとおりのものであるから、不正の目的をもって使用をするものとも認められない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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