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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と造語性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90889(T2001−90889/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4501196号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4501196号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年8月23日に登録出願され、「ノンストップエコ」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、第9類「電源装置及びその部品,電池,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同13年8月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、昭和54年10月24日に登録出願され、「NONSTOP」の欧文字を横書きしてなり、第11類「電子計算機」を指定商品として、平成元年10月31日に設定登録された登録第2181096号商標及び平成3年7月16日に登録出願され、「ノンストップ」の片仮名文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料、但し、民生用電気機械器具,テレビジョン受信機,ラジオ受信機,音声周波機械器具,映像周波機械器具を除く」を指定商品として、平成7年2月28日に設定登録された登録第2704003号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と類似する商標であり、本件商標の指定商品中の「電子応用機械器具及びその部品」と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。また、引用商標は、申立人の業務に係る「コンピュータ及びその周辺機器」を表示する商標として周知著名の域に達していたものであるから、これに類似する本件商標を「電子応用機械器具及びその部品」について使用した場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、前記のとおり「ノンストップエコ」の文字よりなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさの文字で等間隔に一体的に構成されており、これより生ずると認められる「ノンストップエコ」の称呼も格別冗長というものでもなく、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。そして、前半の「ノンストップ」の文字が英語の「nonstop」に、また、後半の「エコ」の文字が英語の「ecology」の略語(eco)にそれぞれ通じるところがあるとしても、前述のとおり、本件商標のかかる構成においては、その構成文字に相応して「ノンストップエコ」の称呼のみを生ずる一種の造語として認識される場合が多いものというのが相当である。

そうとすれば、本件商標はその構成文字に相応して「ノンストップエコ」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。

これに対して、引用商標は、前記の構成よりなるから、その構成文字に相応して「ノンストップ」の称呼を生ずること明らかなものである。

そこで、本件商標より生ずる「ノンストップエコ」の称呼と引用商標より生ずる「ノンストップ」の称呼とを比較するに、両称呼は、音構成及び構成音数において顕著な差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼した場合においても、称呼上、相紛れるおそれのないものである。また、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるから、外観において互いに区別し得る差異を有するものであり、さらに、本件商標は特定の観念を生じさせない造語よりなるものと認められるから、観念上比較することができない。 してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない、非類似の商標である。

(2)商標法第4条第1項第15号について

申立人の提出に係る証拠によれば、引用商標が申立人及びその関連会社の業務に係る「コンピュータ及びその周辺機器」を表示するものとして、取引者、需要者間にある程度知られていたことが認められるとしても、前記したとおり、本件商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本件商標をその指定商品に使用しても、引用商標を連想又は想起させるものとは考えられず、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのごとく、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。

(3)結論

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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