Trademark Appeal Case
商標の類似性と周知性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90898(T2001−90898/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4502903号商標(以下「本件商標」という。)は、「CIDECIN」の文字(標準文字)よりなり、平成12年3月17日に登録出願され、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年8月31日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「CYDECTIN」の文字よりなり、平成1年10月27日に登録出願され、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年6月30日に設定登録された登録第2423870号商標(以下「引用商標」という。)と、その称呼及び外観において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)引用商標は、動物用薬剤としては需要者間に周知された商標であるので、本件商標が動物用薬剤に使用されるときは、引用商標と混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、同法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)本件商標と引用商標は、それぞれ前記したとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成文字に相応して、「サイデシン」及び「シデシン」の各称呼を生ずると認められるものであり、他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「サイデクチン」の称呼を生ずるものと認められる。
しかして、本件商標より生ずると認められる「サイデシン」の称呼と引用商標より生ずると認められる「サイデクチン」の称呼とは、後半部において「シン」と「クチン」の明らかな差異を有するものであるから、これらの差異が両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし聴き誤るおそれはないものといわなければならない。
また、本件商標より生ずると認められる「シデシン」の称呼と引用商標より生ずると認められる「サイデクチン」の称呼とは、その音構成及び構成音数に明らかな差異が認められるものであるから、両称呼は容易に区別し得るものである。
さらに、本件商標と引用商標は、前半部分において「I」と「Y」の文字の差異を有するばかりでなく、後半部分においても「T」の文字の有無に差異を有するものであるから、通常の注意力をもってすれば、その差異は明らかに認識し得るもので見誤るおそれはなく、外観上も十分区別し得るものである。
また、両商標は、他に類似するところがない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。
(2)本件商標は、前記のとおり引用商標とは類似しないものであり、また、申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとするに充分な証拠とは認められないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、引用商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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