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結論

勝訴(請求認容)

商標「GOLDEN JUNK」の著名商標の要部と結合商標の類否(第4条第1項第10号・第4条第1項第15号|審判異議2001−90669(T2001−90669/J7))

審判番号
異議2001−90669(T2001−90669/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「GOLDEN JUNK」
争点(論点)
著名商標の要部と結合商標の類否
適用条文
第4条第1項第10号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第29類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2001−90669(T2001−90669/J7)・異議)は、本件商標「GOLDEN JUNK」について、商標法第4条第1項第10号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標の要部と結合商標の類否」です。指定商品・役務は第29類に属します。特許庁は「登録第4481409号商標の指定商品中「食用油脂」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4481409号商標の指定商品中「食用油脂」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4481409号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年6月21日に登録出願され、「GOLDEN JUNK」の欧文字を標準文字により横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成13年6月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の指定商品中の「食用油脂」について、商標法第4条第1項第10号、第11号及び第15号に該当し、同法第43条の3第2項に従って取り消されるべき旨主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第44号証(枝番を含む。)を提出している。

3 本件商標に対する取消理由

当審は、商標権者に対し、意見書を提出する期間を指定して、平成14年3月5日付けで商標登録の取消の理由を通知した。その要旨は、次のとおりである。

申立人の提出に係る甲第38号証ないし甲第44号証(枝番を含む。)によれば、申立人は、自己の取り扱いに係る商品、「食用油脂」(サラダ油、べに花油、オリーブ油等)に「ゴールデン」及び「GOLDEN」の文字よりなる商標(以下「引用商標」という。)を長年に亘って継続して使用し、その間、数多くの登録商標を所有し、また雑誌・新聞、テレビコマーシャル、交通機関(車内中吊り、駅貼りポスター等)などに頻繁に広告宣伝を行ってきた結果、引用商標は、申立人の業務に係る商品(食用油脂)を表示するものとして、本件商標の登録出願時においては既に、我が国の取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認めることができる。

しかして、本件商標は、前記の欧文字よりなるところ、これが「GOLDEN」の語と「JUNK」の語よりなることは容易に看取し得るものであり、その構成中、前半部の「GOLDEN」の文字部分は、申立人の取り扱いに係る商品を表示するものとして広く認識されている「GOLDEN」(ゴールデン)と構成文字を同じくするものであって、かつ、本件商標の指定商品中の「食用油脂」は申立人の業務に係る商品(食用油脂)と同一のものであるから、本件商標を上記商品に使用するときは、申立人の引用商標を容易に想起させるものといわなければならない。

してみれば、本件商標を「食用油脂」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認める。

4 商標権者の意見

上述した取消理由に対し、商標権者は意見を述べるところがない。

5 当審の判断

本件商標登録は、その指定商品中の「食用油脂」について、上述した取消理由により、商標法第4条第1項第15号に違反してされたと認められるから、同法第43条の3第2項により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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