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Trademark Appeal Case

称呼同一と商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第17307号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に示すとおりの文字よりなり、第25類「被服」を指定商品として、平成5年9月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3213117号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙に示すとおりの構成よりなり、平成5年9月10日に登録出願、第25類「被服(「和服」を除く。)、靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)、運動用特殊衣服、運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、同8年10月31日に設定登録がされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙のとおり「NATUREWISE」の欧文字を書してなり、また、引用商標は、別紙のとおり、ややデザインされている「NATUREWISE」の欧文字を書してなるものと認められるところ、両者は、該構成文字に相応して「ネイチャーワイズ」の自然的称呼を生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標は、引用商標と称呼において相紛れるおそれのある類似の商標とみるのが相当であり、かつ、本願商標の指定商品「被服」と引用商標の指定商品中「被服(「和服」を除く。)は、同一又は類似の商品と認められるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。

なお、請求人(出願人)は、平成10年9月9日付の審尋書に対する同年11月27日付の上申書において、引用商標はすでに請求人に譲渡され、譲渡書の原本を受け取り次第、移転登録申請を行う旨述べているが、相当の期間を経ている現在においても何らの手続がなされていないので、前記のとおり判断した。

よって、結論のとおり審決する。

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