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結論

勝訴(請求認容)

商標「恵快イブ」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2001−90814(T2001−90814/J7))

審判番号
異議2001−90814(T2001−90814/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「恵快イブ」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2001−90814(T2001−90814/J7)・異議)は、本件商標「恵快イブ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4494904号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4494904号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4494904号商標(以下「本件商標」という。)は、「恵快イブ」の文字(標準文字)よりなり、平成12年8月1日に登録出願され、第5類「薬剤」を指定商品として、同13年7月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審において通知した取消理由

本件商標は、以下の理由により登録第1598640号商標(商公昭57−64204、以下「引用商標」という。)と類似するものであって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。

<理由>

本件商標は、漢字の「恵快」と仮名文字の「イブ」よりなるものであり、視覚的に「恵快」と「イブ」の両文字よりなるものと認識されるものであって、両語を結合することにより格別の意味合いを生ずるものとは判断し得ないものである。

ところで、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る証拠によれば、申立人が昭和60年12月から発売している「イブ」、「EVE」の文字からなる引用商標を付した解熱鎮痛剤は、同薬剤市場において平成10年に11.8%。同11年、同12年に12.4%と高いシェアを占めており(甲第5号証)、また、申立人は、テレビ、新聞、雑誌などのマスメディアを通じて同薬剤について広告宣伝を行っていた(甲第11号証)ことからすると、本件商標の登録出願の時には、「イブ」、「EVE」の文字からなる商標は、申立人が解熱鎮痛剤に使用する商標として取引者、需要者の間に広く認識され著名性を獲得していたものと認められる。

そうすると、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者は構成中の「イブ」の文字部分に着目して引用商標を連想、想起し、該文字部分に強く印象づけられ、これを取引指標と目して取引にあたる場合も決して少なくないものというべきである。

してみれば、本件商標は、「イブ」の文字部分より「イブ」の称呼をも生ずるものというべきであるから、「イブ」の称呼を生ずること明らかな引用商標とは、「イブ」の称呼において類似するものと判断するのが相当である。

4 当審の判断

平成14年3月15日付けで上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記取消理由は妥当のものと認められるから、本件商標の登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。

よって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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