結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2001−90729(T2001−90729/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4486882号商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、平成12年7月17日に登録出願され、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、同13年6月29日に設定登録されたものである。
本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきものである。
本件登録第4486882号商標(以下「本件商標」という。)は、以下の理由により下記の登録商標(以下、それぞれに付された番号に従い「引用商標a」「引用商標b」のようにいい、これらを一括していう場合は「各引用商標」と総称する。)と類似するものであって、その指定商品中「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き」については、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。したがって、本件商標は、その指定商品中の前記商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
<理由>
本件商標は、別掲(1)に示すとおり「Pre−tpeau」(「Pre」の文字中の「e」の文字にはアクサン記号が付されている。)と「プレトポー」の両文字よりなり、片仮名文字部分は欧文字部分の読みを表したものとみて不自然なものではないから、全体の構成文字に相応して「プレトポー」の称呼を生ずるものと認められる。
これに対し、各引用商標はそれぞれ別掲(2)ないし別掲(4)に表示したとおりの構成よりなるものであって、引用商標a及び引用商標dは「クレ・ド・ポー」と「CLE DE PEAU」の文字(「CLE」の文字中の「E」の文字にはアクサン記号が付されている。この点については、各引用商標の文字が大文字、小文字のいずれで表されていても共通した特徴であるから、以下省略する。)、引用商標b及び引用商標eは「cle de peau」の文字、並びに、引用商標c及び引用商標fは「cle de peau」の文字と「BEAUTE」(語尾の「E」の文字にはアクサン記号が付されている。)の文字よりなるものである。そして、引用商標c及び引用商標fにおける「cle de peau」の文字部分は、それぞれの構成よりして独立しても自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認められる。
各引用商標における「CLE DE PEAU」(cle de peau)」の文字は、フランス語に多く使用されるアクサン記号が付されていて、これを化粧品及び化粧品に関連する商品について英語に次いで用いられているフランス語と解した場合、「クレドポー」と無理なく自然に発音し得る文字構成のものであるから(引用商標a及び引用商標dには「クレドポー」の称呼に対応する「クレ・ド・ポー」の文字が併記されている。)、各引用商標は、「CLE DE PEAU」(cle de peau)」の文字より「クレドポー」の称呼を生ずものと判断するのが相当である。
そこで、本件商標より生ずる「プレトポー」と各引用商標より生ずる「クレドポー」の両称呼を比較すると、これらは、第1音において「プ」と「ク」、第3音において「ト」と「ド」の音の差異を有するものであって、長音を加えると5音構成よりなる称呼のうち2音が相違するものである。しかしながら、相違する「プ」と「ク」の音は、「プ」の音が「両唇を合せて破裂させる無声子音〔p〕と母音〔u〕との結合した音節」であるのに対し、「ク」の音は「後舌面を軟口蓋に接し破裂させて発する無声子音〔k〕と母音〔u〕との結合した音節」であって、ともに無声の破裂音であり相似た音として聴取されるものである。また、相違する「ド」と「ト」の音は、濁音と清音の相違にとどまる近似した音であるばかりでなく、音の位置も中間にあり明瞭さを欠く音といえる。そうすると、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、上記2音の差異が全体の音調音感に与える影響はさほど大きいものということはできないから、両称呼は、彼此相紛れるおそれがあるものと判断するのが相当である。
したがって、外観、観念を考慮しても、本件商標は、各引用商標と称呼において類似するものといわなければならない。
記
a 登録第1735326号商標
商標の構成 別掲(2)に表示したとおり
指定商品 第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 昭和56年 8月 6日
設定登録日 昭和59年12月20日
b 登録第2477792号商標
商標の構成 別掲(3)に表示したとおり
指定商品 第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成 2年 8月15日
設定登録日 平成 4年11月30日
c 登録第4080970号商標
商標の構成 別掲(4)に表示したとおり
指定商品 第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成 8年 4月26日
設定登録日 平成 9年11月14日
d 登録第1677791号商標
商標の構成 別掲(2)に表示したとおり
指定商品 第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 昭和56年 8月18日
設定登録日 昭和59年 4月20日
e 登録第2501729号商標
商標の構成 別掲(3)に表示したとおり
指定商品 第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成 2年 8月15日
設定登録日 平成 5年 2月26日
f 登録第4139181号商標
商標の構成 別掲(4)に表示したとおり
指定商品 第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成 8年 4月26日
設定登録日 平成10年 4月24日
平成14年2月21日付けで上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、この取消理由は妥当のものと認められるから、本件商標の登録は、この理由により、指定商品中の結論掲記の商品について、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。しかしながら、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとは認められず、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものとはいい得ないから、同法第43条の3第4項の規定によりその登録を維持する。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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