結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2001−90675(T2001−90675/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4481899号商標(以下「本件商標」という。)は、「リオカリベ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成12年6月28日に登録出願され、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドック,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成13年6月15日に設定登録されたものである。
本件商標は、ベネズエラ産の「カカオ」を指称するものであるから、これをその指定商品中「コーヒー及びココア,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」に使用するときは、単に「リオカリベ豆を原料に使用した」という品質を示すにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない。また、そのような品質に当たらないものに用いた場合は、品質の誤認を招くおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号又は同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。
登録異議申立人の提出に係る証拠を総合勘案すれば、「リオカリベ」は、ベネズエラ産の良質カカオを指称するものと認められる。
そうすると、本件商標は、「リオカリベ」の文字よりなるものであるから、これに接する取引者・需要者は、これより「リオカリベという種類のカカオを使用した商品」であることを容易に理解し、認識するにすぎないものとみるのが相当である。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品中「リオカリベという種類のカカオを使用したココア,菓子,即席菓子のもと」について使用するときは、単にその商品の原材料を表示するというべきであり、また、その指定商品中上記商品以外の「コーヒー及びココア,コーヒー豆,菓子,即席菓子のもと」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標は、その指定商品中「コーヒー及びココア,コーヒー豆,菓子,即席菓子のもと」について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。
本件に関し、当合議体は、商標権者に対し、平成14年3月5日付けで、上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もなかった。
そして、上記3の取消理由は、妥当なものと認められるので、本件商標の指定商品中「コーヒー及びココア,コーヒー豆,菓子,即席菓子のもと」についての登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとする。
また、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、その原材料等からみて、本件商標がその品質を表示するものとは認め難いものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。したがって、本件登録異議の申立てに係る指定商品中の「コーヒー及びココア,コーヒー豆,菓子,即席菓子のもと」以外の指定商品については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではなく、取り消すべき理由がないものであるから、同第4項の規定により登録を維持する。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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