結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−15521(T2000−15521/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、第16類「キャップレスネーム印」を指定商品として、平成11年5月12日に登録出願されたものである。
原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録4280957号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2に示すとおりの構成よりなり、平成8年3月4日に登録出願、第16類 「衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,荷札,文房具,(「昆虫採集用具」を除く。),昆虫採集用具,封ろう,観賞用水槽及びその附属品」を指定商品として、同11年6月11日に登録されたものである。その後、指定商品中「筆記用具」についての登録を取り消す旨の決定がなされ、その確定の登録が平成12年8月9日になされたものである。
本願商標は、別掲1に示すとおり、短い円柱を底面の下方からやや上方に仰ぎみるようにして投影した、円柱底面の円形及び湾曲側面部分よりなる図形に、その湾曲側面内に「uni」の欧文字を、底面円形内に「Fa印」の文字を中央に太く顕著に、また、その上に「ファイン」の片仮名文字をやや小さく表示し、さらに、底面円形線下部の外側に沿って商品の名称の「キャップレスネーム印」の文字を表示した構成よりなるものである。
そうすると、本願商標の構成中、顕著に表示されている「Fa印」から、欧文字と漢字の異質な組み合わせで、かつ、「印」の文字が指定商品の関係より「印鑑」を示唆させるという特異な構成の造語文字が直観され、また、これよりは、「ファジルシ」あるいは、その読みとして理解される「ファイン」の片仮名文字と共に「ファイン」の称呼が生じるものである。
他方、引用商標は、囲い文字にデザインした「Fine」の欧文字及びその表音の「ファイン」の片仮名文字を小さく表示した構成よりなるものであるから、該文字(語)に相応して「ファイン」の称呼が、また、広く、親しまれた「綺麗、美しい」等の観念が、一応生ずるものとみられる。
ところで、「fine」及び「ファイン」」の文字(語)は、事物を形容し、文房具の業界においても、特に筆記用具の細字の品質を表し、また、その意味の「綺麗、美しい」等自体が重要な品質を表すものとして採択、使用されており、取引者、需要者においては識別力がないか、あっても極めて弱いものとして認識されているとみるのが相当である。
そうしてみると、両商標の構成要素から生ずる「ファイン」の称呼は、称呼音が共通するけれども、その外観、観念上の差異、及び識別力の差異が著しいことを考慮すれば、外観及び観念上の相違が称呼における類似性を凌駕しているものと判断されるから、取引者、需要者において、互いに連想、想起し難く、全体として別異のものと理解され、類似の商標ということはできないというべきである。
以上のとおり、本願商標と引用商標は、本願の指定商品と引用商標の指定商品中の「文房具(ただし、筆記具を除く)」とは同一又は類似し、一部抵触するが、商標において、その外観、称呼及び観念を総合的に考察すれば、非類似の商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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