結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−5868(T2000−5868/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類、第9類、第12類、第36類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定して、平成10年9月25日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、最終的に当審における平成14年7月22日付け手続補正書により、第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,半導体製造装置,液晶製造装置,石材加工機械器具,空き缶回収機,プラスチック加工機械器具,ゴム製品製造機械器具,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,真空薄膜形成装置,写真用フィルム組立製造装置,プリンタ用インクリボン組立製造装置,フロッピーディスク組立装置,原子力発電装置で使用された燃料の再処理工程におけるプルトニウム・ウラン脱硝装置,原子力発電所の核燃料移載用マニプレータ,水晶振動子を接着剤を用いて一対の支持アーム間に固定する装置,半導体の単結晶引き上げ装置用マグネット,電子部品を回路基板に実装する装置,回路基板における電子部品の実装位置にクリーム半田を塗布する装置,レーザーを用いた加工装置」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電子応用機械器具及びその部品,測定機械器具,レーザー発振器」第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」、第36類「建物の管理,建物の貸与,土地の管理,土地の貸与」、第37類「土木機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。)の修理又は保守,陸上の乗物用の動力機械の部品の修理又は保守,風水力機械器具の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,製革機械の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,機械式の接着テープディスペンサーの修理又は保守,自動スタンプ打ち器の修理又は保守,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)の修理又は保守,起動器の修理又は保守,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。)の修理又は保守,交流発電機の修理又は保守,直流発電機の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,液晶製造装置の修理又は保守,石材加工機械器具の修理又は保守,空き缶回収機の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,真空薄膜形成装置の修理又は保守,写真用フィルム組立製造装置の修理又は保守,プリンタ用インクリボン組立製造装置の修理又は保守,フロッピーディスク組立装置の修理又は保守,原子力発電装置で使用された燃料の再処理工程におけるプルトニウム・ウラン脱硝装置の修理又は保守,原子力発電所の核燃料移載用マニプレータの修理又は保守,水晶振動子を接着剤を用いて一対の支持アーム間に固定する装置の修理又は保守,配送物仕分け装置の修理又は保守,磁力によりレールから浮上した搬送車を有する搬送装置を含む荷役機械器具の修理又は保守,半導体の単結晶引き上げ装置用マグネットの修理又は保守,電子部品を回路基板に実装する装置の修理又は保守,回路基板における電子部品の実装位置にクリーム半田を塗布する装置の修理又は保守,レーザーを用いた加工装置の修理又は保守,用紙を重ね合わせ密閉して葉書を製造する機械の修理又は保守,用紙を重ね合わせ密閉して封書を製造する機械の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具及びその部品の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,硬貨の計数用又は選別用の機械の修理又は保守,レーザー発振器の修理又は保守,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)の修理又は保守,鉄道車両並びにその部品及び附属品の修理又は保守」及び第42類「レーザーを用いた加工実験,マイクロ波を用いた加工実験,自動販売機の貸与,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その拒絶の理由に引用した登録第473012号商標(以下「引用商標という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品及び指定役務については、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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