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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第17326号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「花療法」の漢字と「フラワーセラピー」の片仮名文字を二段に横書きしてなり(「花療法」の文字は「フラワーセラピー」の文字より極めて大きく表されている。)、第9類「録画済みビデオディスク及びビデオテープ,録音済みコンパクトディスク,録音済みレコード,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント」を指定商品として、平成6年10月24日に登録出願され、平成8年7月16日付け手続補正書をもって、指定商品を「録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム」と補正されたものである。

なお、上記出願時の指定商品中「録画済みビデオディスク及びビデオテープ」は、願書に記載された「録音済みビデオディスク及びビデオテープ」を誤記と認め訂正したものである。

2.原査定

原査定は、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すると認定し、本願を拒絶した。

3.当審の判断

(1)「花療法」及び「フラワーセラピー」の語を用いた新聞記事が、例えば次のとおり掲載されている。

▲1▼ 1994年11月3日付け「読売新聞」の「花療法『フラワーセラピー』鮮やかな色と香りで生活に潤いと活力を」をタイトルとする記事中に、「花を使って心身のバランスを保ち、生活に潤いと活力をもたせようという『フラワーセラピー(花療法)』が、お年寄り向けのリハビリ教室などで広まっている。」との記載。

▲2▼ 1994年12月20日付け「朝日新聞(神奈川版)」の「花に親しみ心に潤い 花療法、特養ホームで定着」をタイトルとする記事中に、「花を使って心のリハビリに役立て、潤いある生活につなげるという『フラワーセラピー(花療法)』。」との記載。

▲3▼ 1994年12月26日付け「読売新聞」の「[94超多忙でした](上)『定年前後Q&A』」をタイトルとする記事中に、「花を使って心身のバランスを保ち、生活に潤いをもたせようという『フラワーセラピー(花療法)』。」との記載。

▲4▼ 1998年9月5日付け「毎日新聞」の「[くらしノート]ひまわり」をタイトルとする記事中に、「花のもつ気によって健康な状態を取り戻そうとするのが花療法。」との記載

(2)また、請求人提出の証拠に「花療法」「フラワーセラピー」について、例えば次のとおり説明している記事がある。

▲1▼ 証拠(29)の雑誌「寿」(寿出版 1995年6月号)に「最近では、花の持つ健康作用に着目、『花療法』と呼ばれる健康法が、広く実践され始めたと聞く。(中略)花療法とはなんぞや?(略)ごく簡単にいえば、飾ることにより、花からその気をいただき、元気になろうという方法なのですね。」との記載。

▲2▼ 証拠(30)の雑誌「薬食同源」(緒方出版 1995年6月25日号)に「花を飾ることで、気分をほぐし、心身をリラックスさせながら不調を改善するのが、『花療法』。」との記載。

▲3▼ 証拠(35)の機関誌「第百生命」(1996年1月号)に「花の持つ色や香りで、心と体を癒す『花療法(フラワーセラピー)』が注目されています。」との記載。

▲4▼ 証拠(48)の雑誌「サンキュ!」(ベネッセコーポレーション 1996年6月号)に「花の気で心も体も健康に フラワーセラピー」をタイトルとして、「花を飾り、花の持つ気で健康を保つ花療法が今、注目をされています。(中略)つまり、花療法は、花を飾ることで花の気をもらい、健康な状態に戻そうというものです。」との記載。

(3)上述の新聞及び雑誌等に記載された事実、その記載内容及び請求人提出の各証拠からすれば、「花療法」及び「フラワーセラピー」の語は「花を使った心身の健康法」の名称として一般に理解されているものと認められる。

(4)ところで、書籍にはいわゆる「ハウツーもの」と呼ばれる、ある特定のことについてその仕方や方法を説明したものが多数出版され、また、本願指定商品中の「録画済みビデオテープ、録画済みビデオディスク」についても、同様のものが販売されている事実がある。また「映写フィルム,スライドフィルム」は、「録画済みビデオテープ、録画済みビデオディスク」と同様の内容又はその一部を記録することが可能なものである。

そして、請求人の主張及び提出の証拠(15)〜(18)よりすれば、「花療法」「フラワーセラピー」の語を題号又はその一部として用いた書籍が発行されていることが認められ、それらの書籍は「花療法」「フラワーセラピー」の方法等を説明したものと推認できるものである。

(5)そうとすれば、本願商標は、上述したとおり「花療法」と「フラワーセラピー」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであり、これを本願指定商品について使用するときは、これに接する取引者・需要者は、上述の事情よりして、本願商標を「花療法(フラワーセラピー)について説明したもの」であることを表したものと把握するにとどまるものと判断するのが相当である。

(6)してみれば、本願商標は、これをその指定商品中「花療法(フラワーセラピー)について説明した商品」について使用しても、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものであって、上記以外の商品について使用するときは、その商品が花療法(フラワーセラピー)について説明したものであるかのように商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと言わなければならない。

なお、請求人は、本願商標は商標法第3条第2項が適用されるべきである旨主張し、証拠方法として(1)〜(52)を提出しているが、これらによっては、本願商標が本願指定商品について使用されていることを見出せないから、この主張は採用できない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、これを登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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