結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−20637(T2001−20637/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成11年1月7日に出願された平成11年商標登録願第370号の分割出願として、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、同12年1月24日に登録出願され、指定商品については、同14年7月9日付けの手続補正書により、第12類「自動車並びにその部品及び附属品(タイヤチューブを除く。)」とする補正がされたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第569616号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおり「OPC」の文字を書してなり、昭和35年1月31日登録出願、第20類「車輛、船舶、その他運搬用機械器具及びその各部」を指定商品として同36年4月1日に設定登録され、その後、昭和56年8月31日、平成3年12月24日、同12年10月17日の3回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされた。
指定商品については、平成13年3月14日に第7類「自動車の発動機の部品,二輪自動車の機関の部品,航空機の発動機,鉄道車両の原動機の部品」及び第12類「自動車並びにその部品及び附属品,自動車の発動機(その部品を除く。),自動車のベアリング,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,二輪自動車・自転車のベアリング,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),乳母車・人力車・手押し車・荷車・馬車・リヤカーの車輪」と書換登録され、その後、一部取消審判請求があった結果、「第12類 自動車並びにその部品及び附属品」について取り消すべき旨の審決がされ、その確定登録が平成14年6月19日になされているものである。
上記2のとおり、引用商標の指定商品については、その一部が取り消されたことにより本願商標の指定商品と類似しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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