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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「フルーツトマトの品質表示」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第17360号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第17360号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
フルーツトマトの品質表示
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第17360号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「フルーツトマトの品質表示」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に示すとおりの構成よりなり、第31類「野菜」を指定商品として、平成7年8月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『ミニトマトの品種改良により糖度を上昇させたトマト』を表す『フルーツ・トマト』『FRUIT・TOMATO』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は上記したとおり「フルーツ・トマト」「FRUIT・TOMATO」の文字よりなるところ、これを構成する前半部の「フルーツ」「FRUIT」の文字は「くだもの、果実」を、また、後半部の「トマト」「TOMATO」の文字は「ナス科の一年生果菜」である「トマト」をそれぞれ意味する語として、需要者間で普通に使用されているものである。

ところで、野菜等を取り扱う業界においては「フルーツトマトの語を「水分を極力ひかえて栽培し、大きさはやや小ぶりの甘味と酸味を濃縮させた完熟トマト」を表すものとして普通に使用している事実がある(「情報・知識imidas1998」株式会社集英社1998年1月1日発行567頁、「野菜・藻類 新・食品事典5」株式会社真珠書院1992年1月30日発行261頁、「日経流通新聞」1994年5月26日付け9頁、1997年5月20日付け29頁、「東京読売新聞」1997年4月20日付け朝刊12頁)。

してみれば「フルーツ・トマト」「FRUIT・TOMATO」の文字を二段書きしてなる本願商標は、これをその指定商品中の「水分を極力ひかえて栽培し、大きさはやや小ぶりの甘味と酸味を濃縮させた完熟トマト」に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、単に当該商品の品質を表しているものと理解させるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認められる。また、これをその指定商品中上記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといえる。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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