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Trademark Appeal Case

文字商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−21672(T2001−21672/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ENNET」の欧文字を標準文字としてなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年6月21日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、当審における平成14年3月12日付手続補正書をもって、「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,宿泊施設の提供に関する情報の提供,飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与」と減縮補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(4)に示すものである。

(1)登録第3048208号商標(以下、「引用商標1」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、平成4年9月18日に登録出願、第42類「電気製品に関する開発・設計」を指定役務とする特例商標としてとして、平成7年6月30日に設定登録がされたものである。

(2)登録第3059026号商標(以下、「引用商標2」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成4年9月28日に登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成および保守,電子計算機のプログラムの設計・作成に関する助言・指導,電子計算機によるデ―タの作成・処理および提供,電子計算機によるデ―タの作成・処理・提供に関する助言・指導」を指定役務とする特例商標として、平成7年7月31日に設定登録がされたものである。

(3)登録第4005392号商標(以下、「引用商標3」という。)は、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、平成8年2月21日に登録出願、第42類「電子計算機端末による通信データの入力処理,電子計算機端末による通信データの収集および加工」を指定役務として、平成9年5月30日に設定登録がされたものである。

(4)登録第4448184号商標(以下、「引用商標4」という。)は、別掲(4)に示すとおりの構成よりなり、平成11年7月28日に登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定役務として、平成13年1月26日に設定登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標の指定役務は、前記1のとおり減縮補正された結果、引用商標2ないし同4の指定役務とは、非類似の役務になったものと認められる。

そこで、本願商標と引用商標1の類否について判断するに、本願商標は、「ENNET」の文字よりなるものであるところ、該文字は全体として特定の意味合いを有するとは認められないものであるから、これは一種の造語商標として把握されるというべきである。

そして、一般的には、造語商標の称呼にあっては、ローマ字風又は英語風の読みに倣って発音するとみるのが自然であるから、本願商標「ENNET」からは、「エンネット」又は「エネット」の称呼を生ずるとみるのが相当である。

この点について、請求人は、「本願商標『ENNET』はこの種業界において周知著名な『エネット社』の社標として『エネット』の称呼概念を自然に具備するのもである。」と述べているが、証拠として提出された刊行物等を徴するに、欧文字の「ENNET」と片仮名文字の「エネット」を併記しているものもあるとしても、「ENNET」の欧文字のみからなる本願商標の構成にあって、これより生ずる称呼を「エネット」に限定させる程に需要者間に認識されるに至っているものとは認め難いものであるから、請求人の主張は採用することができない。

他方、引用商標1は、「MーNET」の構成よりなるものであるから、これより「エムネット」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「エンネット」の称呼と引用商標1より生ずる「エムネット」の称呼を比較するに、両称呼は、構成音数を同じくするものであるところ、第2音において「ン」と「ム」の差異を有するのみで、他の構成音全てを共通にするものである。そして、該差異音の「ン」と「ム」は、共に鼻音の弱音であって前音に吸収され易いため、明瞭に聴取し難い音となり、また、後続の第3音の「ネ」の音が促音を伴い強く発音されるため、より一層聴取し難いものとなる。

してみれば、「ン」と「ム」の音の差異が称呼全体に与える影響は、ごく小さいものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が近似したものとなり、称呼上互いに相紛れるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標と引用商標1とは、上記の称呼において互いに相紛らわしい類似の商標といわざるを得ない。また、両商標の指定役務は、同一又は類似するものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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