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Trademark Appeal Case

称呼類似と弱音の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−23116(T2001−23116/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ENNET」の欧文字を標準文字としてなり、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、平成12年6月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第3280292号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成4年9月28日に登録出願、第38類「電子計算機端末による通信,電子計算機端末による通信データの伝送,回線リセール,ファクシミリによる通信」を指定役務として、平成9年4月11日に設定登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ENNET」の文字よりなるものであるところ、該文字は全体として特定の意味合いを有するとは認められないものであるから、これは一種の造語商標として把握されるというべきである。

そして、一般的には、造語商標の称呼にあっては、ローマ字風又は英語風の読みに倣って発音するとみるのが自然であるから、本願商標「ENNET」からは、「エンネット」又は「エネット」の称呼を生ずるとみるのが相当である。

この点について、請求人は、「本願商標『ENNET』はこの種業界において周知著名な『エネット社』の社標として『エネット』の称呼概念を自然に具備するのもである。」と述べているが、証拠として提出された刊行物等を徴するに、欧文字の「ENNET」と片仮名文字の「エネット」を併記しているものもあるとしても、「ENNET」の欧文字のみからなる本願商標の構成にあって、これより生ずる称呼を「エネット」に限定させる程に需要者間に認識されるに至っているものとは認め難いものであるから、請求人の主張は採用することができない。

他方、引用商標は、「N−NET」の構成よりなるものであるから、これより「エヌネット」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「エンネット」の称呼と引用商標より生ずる「エヌネット」の称呼を比較するに、両称呼は、構成音数を同じくするものであるところ、第2音において「ン」と「ヌ」の差異を有するのみで、他の構成音全てを共通にするものである。そして、該差異音の「ン」と「ヌ」は、共に鼻音の弱音であって前音に吸収され易いため、明瞭に聴取し難い音となり、また、後続の第3音の「ネ」の音が促音を伴い強く発音されるため、より一層聴取し難いものとなる。

してみれば、「ン」と「ヌ」の音の差異が称呼全体に与える影響は、ごく小さいものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が近似したものとなり、称呼上互いに相紛れるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標と引用商標とは、上記の称呼において互いに相紛らわしい類似の商標といわざるを得ない。また、両商標の指定役務は、同一又は類似するものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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