結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第18386号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「パンの食卓カンパーニュ」の文字を横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」及び第42類「パンを主とする飲食物の提供」を指定商品又は指定役務として、平成10年4月17日に登録出願されたものである。
原査定の引用に係る登録第1894362号商標(以下、「引用商標」という。)は、「CANPAGNE」の欧文字を横書きしてなり、昭和59年10月24日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同61年9月29日に設定登録、その後、平成9年3月11日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
本願商標は、「パンの食卓カンパーニュ」の文字を同じ書体、同じ大きさで等間隔にまとまりよく表してなるものであるところ、その構成中前半の「パンの食卓」の文字は、指定商品との関係において格別の意味をなすものでなく、また、後半の「カンパーニュ」の文字は、指定商品中の「パン」についていえば、「田舎」を意味するフランス語「campagne」に由来し、表面がごつごつした素朴な田舎風のパンを総称するものであることは、請求人も述べているとおりである。
してみれば、本願商標は、格別の意味をなさない「パンの食卓」の文字と田舎風のパンを総称する「カンパーニュ」の文字とが特に軽重の差がなく結合し、一種の造語を形成しているものというを相当とし、これより生ずる称呼も、「パンノショクタクカンパーニュ」と、一気によどみなく称呼し得るものであるから、これよりは、「パンノショクタクカンパーニュ」の一連の称呼のみが生ずるものというべきである。
したがって、本願商標より、単に「カンパーニュ」の称呼を生ずるとしたうえで、引用商標と比較した原査定は、妥当なものということができない。
また、本願商標と引用商標とは、外観上明らかに相違し、観念においては、本願、引用の両商標が格別の観念の生じない造語であると認められるから、比較すべきところがない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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