結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−14571(T2000−14571/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「KLEBEN クレーベン」の文字を標準文字とし、第17類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年1月25日に登録出願され、その後、指定商品については、同14年7月26日付け手続補正書により、第17類「プラスチック基礎製品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、『粘りつく、粘着力がある』等の意味を認識させるドイツ語の『KLEBEN』とその発音を片仮名表記したものと認められる『クレーベン』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「クレーベン」の文字は、「KLEBEN」の表音を表示したものと認められる。
そして、本願商標は、その構成中の「KLEBEN」の文字が、「粘り着く、粘着力がある」等の意味を有するドイツ語であるとしても、我が国におけるドイツ語の普及度合いを考慮すると、該語から直ちに該意味を理解、認識するとはいい難く、全体として一種の造語を表した商標と認識し、把握するものとみるのが相当である。
また、本願の指定商品を取り扱う業界において、「KLEBEN」及び「クレーベン」の文字が商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見いだすことができない。
してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、商品の品質を表示するものとはいうことができず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとの原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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