結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−1393(T2001−1393/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「森が育んだのり」の文字を標準文字で書してなり、第29類「焼きのり,干しのり,味付けのり,海苔のつくだに,お茶漬けのり」を指定商品として、平成12年1月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『森が育んだのり』の文字を書してなるところ、これは、近年、海洋汚染対策の一環として川の上流に位置する森林を豊かにする運動である植林活動が盛んになり各地でみられることから、これをその指定商品に使用したとしても、需要者(消費者)に豊かになった森のおかげで海が綺麗、且つ、肥沃になった海で育てられたのりであることを認識させるので、商品の品質の誇称表示にすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「森が育んだのり」の文字を書してなるところ、これよりは、原査定説示の如き意味合いを直ちに認識するものとはいい難いばかりでなく、これが本願の指定商品の品質を、直接的かつ具体的に表示しているものということもできないし、商品の品質を誇称する語として理解されているものということもできない。
また、当審において職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質を表示する語、或いは、商品の品質を誇称する語として、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみれば、本願商標は、一種の造語よりなる商標というべきであり、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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