結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−4111(T2001−4111/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「独立事典」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第16類、第35類、第36類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定して、平成11年8月6日に登録出願、その後指定商品及び指定役務については、最終的に当審における平成13年3月16日付手続補正書により、第16類「新聞、雑誌、ムック、事典」とする補正がされたものである。
原査定は、「本願商標は、『他と関連せず単独で存在する事典』の意を認識させる『独立事典』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願の指定商品中『事典』について使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『新聞,雑誌,ムック』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「独立事典」の文字よりなるところ、その構成中の「独立」の文字は、「単独で存在すること」等を意味する語であり、「事典」の文字は、「ことがらを表す言葉を集めて、その一々に解説を施した書物」等を意味する語として一般によく知られているとしても、両文字を結合してなる本願商標の全体からは、直ちに原査定説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、また、これが本願の指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は見出せない。
してみれば、本願商標は、これを指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというのが相当である。
したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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