結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−10104(T2000−10104/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ハイクリーン」の片仮名文字と「HICLEAN」の欧文字を二段に書してなり、第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)」を指定役務として、平成11年1月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『極めてきれいにできること』程の意味合いを看取させるところの『ハイクリーン』『HICLEAN』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定役務に使用するときは、各種の処理がきれいにできること(仕上がること)と認識するに止まり、単に役務の質・内容を表示するにすぎないものと認められる。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨、認定・判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成前記したとおり「ハイクリーン」、「HICLEAN」の各文字よりなるところ、その構成中の「ハイクリーン」及び「HICLEAN」の文字部分は、それぞれ同一の書体をもって同一の大きさ同一の間隔で書してなるものであるから、構成全体として外観上まとまりよく表されているばかりでなく、これより生ずると認められる「ハイクリーン」の称呼も一気に称呼し得るものである。してみると、本願商標は、全体として一つの造語を表したと理解されるとみるのが相当である。
また、本願商標が、特定の役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき証拠も見出せない。
そうとすれば、本願商標は、その指定役務について使用しても自他役務の識別機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項3号に該当するということはできないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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