結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−10103(T2000−10103/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スーパークリーン」の片仮名文字と「SUPERCLEAN」の欧文字を二段に書してなり、第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)」を指定役務として、平成11年1月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『極めてきれいにできること』程の意味合いを看取させるところの『スーパークリーン』『SUPERCLEAN』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定役務に使用するときは、各種の処理がきれいにできること(仕上がること)と認識するに止まり、単に役務の質・内容を表示するにすぎないものと認められる。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨、認定・判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成前記したとおり「スーパークリーン」「SUPERCLEAN」の各文字よりなるところ、その構成中の「スーパー」、「SUPER」の文字部分が「超...」「上の」「より優れた」の意を有し、また、同じく「クリーン」、「CLEAN」の文字部分が「きれいな」「清潔な」「あざやかな」「みごとな」の意を有しているとしても、これらの語を連綴してなる本願商標は、その指定役務について、役務の質を表示する標章として普通に使用されている事実は見出せないから、その取引者・需要者をして役務の質を表示する語として認識させるものとは認め難いところである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとしてその登録を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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