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Trademark Appeal Case

指定役務の適格性・明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−7702(T2001−7702/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Thyssen Krupp」の欧文字を標準文字として、願書記載の第1類、第2類、第4類、5類、第6類、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第14類、第15類、第16類、第17類、第18類、第19類、第20類、第21類、第22類、第23類、第25類、第26類、第27類、第28類、第31類、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類、第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年4月21日(パリ条約による優先権主張1999年1月12日ドイツ連邦共和国)に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、当審において提出した同13年5月10日及び同14年3月22日付手続補正書をもって、「第42類 自動車製造プラントに関するエンジニアリング,化学プラントに関するエンジニアリング,水処理プラントのエンジニアリング,河川浄化設備の設計,デザインの考案,情報処理システムにおけるコンピュータプログラムの設計・作成及びその助言,オンラインによる情報処理,知的所有権の利用に関する契約の代理又は媒介,製造プラント・エネルギープラントに適用される安全基準に関する法律情報の提供,特許発明の実施許諾の媒介,健康管理に関する指導及び助言,品質管理,化学分野における従来技術の応用又は新技術の工業的利用に関する助言,材料検査及びその助言,土壌汚染の調査,環境保護に関する助言,建築物の設計及びその助言,レーザーの工業的利用に関する研究・助言,硬質プラスチック・レアメタル・その他の新素材の研究開発,一般廃棄物・産業廃棄物のバイオテクノロジーを利用した処理・再生方法の調査・研究,排気ガス放出量の削減・排気ガス浄化に関する研究,その他の受託による研究開発,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物・一般廃棄物中の有害物質の検査・分析,化学プラント・製鉄プラントその他の製造プラント又は発電所その他のエネルギープラント又は一般廃棄物・産業廃棄物焼却炉から排出される窒素酸化物・硫化水素・二酸化炭素又はその他の有害物質の濃度・排出量の測定,宿泊施設の提供,施設の警備・身辺の警護」と補正したものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)本願に係る指定役務中には、公認会計士或いは税理士でなく、かつ、その資格を得ることができない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務『財務書類の監査若しくは証明』及び『税務相談,税務代理』を含むものであるから、本願は商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(2)本願に係る指定役務の表示のうち、第42類の役務については、その大半の表示が不適切であり、かつ、極めて漠然とした表示であって、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないものであるから、本願は商標法第6条第1項の要件を具備しない。

3 当審の判断

本願は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、出願人が業として行うことが禁止されているとされた役務は削除され、また、不適切かつ漠然とした表示とされた役務も、その内容及び範囲が明確なものとなったと認められる。

その結果、本願の指定役務は、商標法第3条第1項柱書及び同法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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