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Trademark Appeal Case

噛むブラッシングの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−15655(T2000−15655/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「噛むブラッシング」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成11年8月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『かむことによって歯をブラッシングする』ことを容易に看取させる『噛むブラッシング』の文字よりなるところ、歯磨きを取り扱う業界において、キシリトール、ナチュラルペパーミントオイル等を成分として含みチューインガムのように噛みながら歯磨きできるブラシ状の歯磨きが取り扱われている実状があるから、これを本願指定商品中『歯磨き』について使用するときは、該商品が『噛むことで歯をブラッシングできる歯磨き』であるとの、単に商品の品質、用途等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「噛むブラッシング」の文字よりなるところ、これよりは、原査定説示の如き意味合いを看取させる場合があるとしても、これが本願の指定商品中「歯磨き」の品質、用途等を、直接的かつ具体的に表示しているものとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査したが、「歯磨き」を取扱う業界において、該文字が商品の品質、用途等を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみれば、本願商標は、商品の品質、用途等を表すものではなく、一種の造語を表したものというべきであるから、これをその指定商品中「歯磨き」に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいかなる商品に使用しても、何らその商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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