結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第3742号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第18類「かばん類,袋物」を指定商品として、平成9年8月6日に登録出願されたものである
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2463358号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成2年3月15日登録出願、第21類「装身具,ボタン類,かばん類,袋物,宝玉およびその模造品,造花,化粧用具」を指定商品として平成4年10月30日に設定登録されたものである。
本願商標と引用商標との類否について判断するに、両商標の構成はそれぞれ別掲のとおりであって、その片仮名書き部分において「バッグ」と「パック」の差異を有するものであるところ、この「バッグ」と「パック」は、前者が「【bag】袋。鞄。」、後者が「【pack】包装すること。美顔術の一。」をそれぞれ意味するカタカナ語として、いずれも見慣れ聞き慣れた常用語であって、互いに取り違えることなく日常的に使用されている語であることから、この差異が両商標全体の類否判断に及ぼす影響は大きく、両商標は、外観はもとより、称呼上も十分に区別し得るものと判断するのが相当である。
また、本願商標、引用商標は、いずれも全体としては特定の意味を持たない造語と認められるから、これらは観念上比較すべくもない。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念において非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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