結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第13292号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ハンマーエフェクト」の文字を書してなり(標準文字による商標)、平成10年3月4日登録出願、指定商品については、当審において平成11年8月19日付手続補正書をもって、第15類「楽器,演奏補助品(エフェクターを除く),音さ,調律機」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1887218号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和58年9月5日登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和61年9月29日に設定登録、その後、二度に亘る商標登録の取消しの審判により、その指定商品中、「運動具」及び「おもちゃ、人形、囲碁用具、将棋用具、骨ぱい類、手品用具」について取り消すべき旨の審決がなされ、その確定審決の登録が平成10年8月12日及び平成13年5月30日になされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、同間隔をもって全体としてまとまりよく構成されており、また、これより生ずる「ハンマーエフェクト」の称呼も、ある種諧調をもってよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、例え、構成中の「エフェクト」の文字が「効果、影響、映画・演劇・放送などにおける音響効果」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが自然である。そうとすれば、本願商標よりは、その構成文字に相応して、「ハンマーエフェクト」の一連の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。
他方、引用商標は、別掲のとおりであるから、その構成文字に相応して「ハンマー」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標より生ずる両称呼は、その音構成、構成音数に著しい差異が認められるから、称呼において互いに相紛れるおそれのないものである。
さらに、本願商標と引用商標とは、それぞれの外観において明らかに区別し得るものであり、また、観念についても類似とすべきものではない。
してみると、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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