Trademark Appeal Case
サイバー+バンクの記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年審判第18105号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本願商標
本願商標は、「サイバーバンク」の片仮名文字と「CYBER BANK」の欧文字とを上下二段に書してなり、第9類「電気通信機械器具,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスクその他の周辺機器を含む。)その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成7年8月30日に登録出願されたものである。
2.原査定
原査定は、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すると認定し、本願を拒絶した。
3.当審の判断
(1)本願商標は、上述したとおり「サイバーバンク」と「CYBER BANK」の文字よりなるものであり、欧文字の「CYBER」と「BANK」の間にスペースがあること、及び「サイバー」「CYBER」の文字が「電子頭脳、仮想」の意味を表す語として、また、「バンク」「BANK」の文字が「銀行」等の意味を有する語として、それぞれ一般に親しまれたものであることから、「サイバー」「CYBER」と「バンク」「BANK」の語からなるものと理解されるものである。
(2)そして、「サイバー」「cyber」の文字は、例えば次のように「サイバー○○○、cyberOOO」と既成語に冠して用いられている事実がある。
▲1▼ 「ネットワーク上でデータをやりとりしたり、仮想現実をつくって、顧客に種々の利用をしてもらうコンピュータ時代の新しいビジネス形態。インターネットを利用した通信販売」を表す「サイバービジネス(cyberbusiness)」。
(「現代用語の基礎知識1999」《自由国民社 1999年1月1日発行》の「サイバービジネス」の項及び「朝日現代用語『知恵蔵』1999」《朝日新聞社 1999年1月1日発行》の「インターネット普及率」の項参照。)
▲2▼ 「コンピューターで生み出す仮想空間。コンピューターネットワーク上に作り出される仮想的な世界。全世界がコンピュータネットワークによって形成されるSFの3次元空間」を表す「サイバースペース(cyberspace)」。
(「朝日現代用語『知恵蔵』1999」、「情報・知識imidas」《株式会社集英社 1999年1月1日発行》及び「現代用語の基礎知識1999」の各「サイバースペース」の項参照。)
▲3▼ 「インターネット上で、デジタルマネーで買い物をすること」を表す「サイバーショッピング(cybershopping)」。
(「情報・知識imidas1999」の「サイバーショッピング」の項参照。)
▲4▼ 「世界中の小中学生がインターネットのホームページでいろいろなテーマについて意見交換する世界規模の仮想電子学校」を表す「サイバースクール(cyberschool)」。
(「現代用語の基礎知識1999」の「サイバースクール」の項参照。)
▲5▼ これらの他にも、「サイバージョブ(cyberjob)」「サイバーパル(cyberpals)」「サイバーライター(cyberwriter)」等の語が「情報・知識imidas」に、また、「サイバーメディア(cybermedia)」「サイバー店舗」等の語が「朝日現代用語『知恵蔵』1999」にそれぞれ掲載されている。
(3)また、現在、多くの銀行では、企業又は家庭のコンピュータや電話と銀行のコンピュータとを接続して、又はインターネットを利用して預金の残高照会、口座振込、口座振替等の銀行の業務を行うことができるサービスを提供している。
さらに、そのようなサービスの提供について、「サイバーバンク」の語が用いられている新聞記事もある。(1999年7月5日付け「日経産業新聞」の「ビックパソコン館、ネット取引、簡単なPC」をタイトルとする記事参照。)
(4)上述の事情よりすれば、「サイバーバンク」と「CYBER BANK」の文字は、「コンピュータネットワーク上で手続きができる仮想銀行」のような意味を容易に認識させるものと判断するのが相当である。
(5)そして、本願商標の指定商品がコンピュータネットワークに用いられるものであることを併せみれば、「サイバーバンク」と「CYBER BANK」の文字を普通に用いられる方法で書してなる本願商標は、これをその指定商品中「上述の仮想銀行を構成する商品」について使用するときは、これに接する取引者・需要者が本願商標をその商品が仮想銀行を構成する商品であるとの商品の品質、用途を表示したものと認識するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないものと言うべきである。
また、本願商標は、これを前記商品以外の商品について使用するときは、その商品が仮想銀行を構成する商品であるかのように商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと言わなければならない。
(6)したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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