結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第16084号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SOPHISTICK」の欧文字を書してなり、第3類「化粧品,せっけん類,香料類」を指定商品として、平成9年3月5日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、平成11年4月8日付け手続補正書をもって「口紅,その他のスティック状の化粧品,スティック状のせっけん類,その他のスティック状の香料類」に、更に平成14年7月22日付け手続補正書をもって「口紅,その他のスティック状の化粧品,スティック状のせっけん類,スティック状の香料類」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2594822号商標(以下「引用商標」という。)は、「ソフィ」の片仮名文字及び「SOFY」の欧文字を二段に書してなり、平成3年4月30日登録出願、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として平成5年11月30日に設定登録されたものである。
本願商標は、「SOPHISTICK」の欧文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼しても、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「STICK」の文字部分が「スティック状」を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の形状、品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ソフィスティック」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、前記した構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「ソフィ」の称呼が生ずることは明らかである。
したがって、本願商標より、「ソフィ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標を称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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