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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「「収穫」と「ハーベスト」の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−19346(T2000−19346/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−19346(T2000−19346/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ハーベスト」
争点(論点)
「収穫」と「ハーベスト」の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−19346(T2000−19346/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ハーベスト」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「収穫」と「ハーベスト」の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「収穫」の漢字を標準文字で書してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成11年9月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1784529号商標(以下「引用商標」という。)は、「ハーベスト」の片仮名文字と、「HARVEST」の欧文字を上下二段に書してなり、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として、昭和52年9月2日に登録出願、同60年6月25日に設定登録、その後、平成7年6月29日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「収穫」の漢字よりなるから、これより、「シュウカク」の称呼を生ずること明らかである。

他方、引用商標は、上記のとおり、「ハーベスト」の片仮名文字と「HARVEST」の欧文字よりなるから、これより、「ハーベスト」の称呼を生ずるものというのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「シュウカク」の称呼と、引用商標から生ずる「ハーベスト」の称呼を比較するに、両称呼は、音構成に明らかな差があるので、十分に聴別でき、互いに紛れるおそれはないものである。

つぎに、本願商標は、「収穫」の漢字より、「収穫」の観念を生ずるものということができる。これに対し、引用商標は、構成中の「HARVEST」の欧文字が、「収穫」の意味の英語であり、「ハーベスト」の片仮名文字が、該英語の片仮名表記であるとしても、「HARVEST」、「ハーベスト」の語は、我が国において「収穫」と同じ意味の語として、日常代替して使用されているものでないから、引用商標に接する需要者、取引者が、これより、直ちに「収穫」の意味を想起するものというよりも、単に「ハーベスト」、「HARVEST」の文字からなる出所標識として認識するものというのが相当である。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、観念において互いに紛れるおそれはないものといわなければならない。

さらに、本願商標は、漢字の「収穫」の文字よりなるのに対し、引用商標は、片仮名文字「ハーベスト」と、欧文字「HARVEST」の上下二段併記よりなるので、両者はその外観において著しく異なり、互いに紛れるおそれはないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、観念、外観のいずれの点よりみても、紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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