結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−30827(T2000−30827/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4024606号商標(以下「本件商標」という。)は、「GIVELIFE」の文字よりなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装用フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,荷札,雑誌,新聞,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),事務用又は家庭用ののり及び接着剤,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、平成9年7月11日登録されたものである。
請求人は、「本件商標の指定商品中『家庭用食品包装用フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標はその指定商品中前記商品について、過去3年間日本国内において使用された事実がないから、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきであると述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出している。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、被請求人は本件商標を本件審判請求の登録前から商品「紙製コースター」「紙製ゴミ袋」「紙製ランチョンマット」に使用していると答弁し、証拠方法として、検乙第1ないし第6号証(枝番を含む。)並びに乙第1ないし第15号証を提出している。
被請求人の答弁の全趣旨並びに同人提出の各検証物(商品現物、納品書、請求書)及び各書証(被請求人店舗内外の写真、商標公報)を総合すれば、被請求人は、東京都渋谷区神宮前3丁目所在の本店敷地内に「GIVELIFE」の名称からなる店舗を構え、該店舗名の下、「地球環境に優しい商品」をコンセプトに無農薬栽培の綿やリサイクルされた繊維を用いた衣料品をはじめ、再生紙を用いた商品、使用後の処理をし易くするために紙を用いることにした商品等の生活雑貨まで幅広く前記コンセプトに沿う商品の販売を業とする者であり、本件商標は、同店が展示販売する商品に等しくその出所を表示する標識(販売標、即ち、販売業者が自己の選択に基づき販売する商品であることを表示する商標)として使用されているものと認められるものである。そして、同店が取り扱う生活雑貨には「紙製コースター」「紙製ゴミ袋」「紙製ランチョンマット」等があり、このうち「紙製ゴミ袋」について、平成12年1月当時、彰考印刷株式会社(東京都文京区小石川5−31−16)より被請求人へ300セット納品されていることが認められ(検乙第5号証の1及び2)、それらは各セット毎に「GIVELIFE」の文字よりなる標章が付され(検乙第2号証)、同店舗において譲渡又は引渡しのために展示されていたものと推認できる(乙第6号証、乙第8号証)。
そうとすると、被請求人は、本件審判の請求に係る指定商品に含まれる商品「紙製ゴミ袋」につき、少なくとも平成12年1月以降、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用しているというを相当とするから、結局、本件商標は本件審判請求の予告登録前3年以内に日本国内において前記商品に使用されていたものと認める。
請求人は、本件審判請求前に使用していたと認定するに足る客観的な立証は一切なされていないと主張するが、本件商標の使用の事実については前記のとおり判断されるものであり、その主張は採用しえない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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