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Trademark Appeal Case

SPEEDの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第3304号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SPEED」の欧文字よりなり、第9類「化学蒸着リアクタ」を指定商品として平成8年6月19日に登録出願(パリ条約による優先権主張 1995年12月22日 アメリカ合衆国)、その後、指定商品については、平成10年5月12日付け手続補正書により、第7類「半導体製造用の化学蒸着法による薄膜形成装置」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、『製品が高速に仕上ること』の意味合いを容易に想起させる『SPEED』の英文字を、普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「SPEED」の欧文字よりなるところ、該文字が「速さ、速力、速度」等の意味を有するとしても、指定商品との関係においては、原審説示の如く、商品の品質及び用途等を表示するかの如き意味合いは看取し得ないばかりでなく、さらに、当審において、「SPEED」の文字について職権をもって調査したところ、本願の指定商品を取り扱う業界において、これが「製品が高速に仕上ること」を意味するものとして理解され、商品の構造、機能、品質等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標はその指定商品の品質を表示する文字よりなるものとはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと認めざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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