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Trademark Appeal Case

引用商標の登録取消と拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−9659(T2000−9659/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AVELOX」(標準文字による商標)の欧文字を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成10年6月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶に引用した登録第2175538号商標(以下「引用商標」という。)は、「アデロックス」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和62年3月3日登録出願、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、平成1年10月31日に設定登録されたものであるが、その指定商品中の「薬剤」についての登録は、平成13年8月20日付け審決により取り消され、その確定審決の登録が平成14年2月6日になされているものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中「薬剤」についての登録は上記したとおり、取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成14年2月6日にされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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